特定受給資格者とは?メリットと範囲・判断基準
2019年08月15日未分類
特定受給資格者とは、失業保険(基本手当)の受給資格者の内、会社が倒産して解雇されたり、事業の縮小・廃止で解雇された者のことです。
失業者に責任がない退職のため、失業保険の受給に関して優遇されています。
特定受給資格者のメリット及び範囲・判断基準は、次のとおりです。
特定受給資格者のメリット
特定受給資格者は、会社の倒産・縮小・廃止などによって突然職を失い、また、失業者に責任がないため、失業保険の受給に関して、次のメリットがあります。
- 離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上でよい
- 給付制限がないので、すぐに失業保険をもらえる
- 失業保険の所定給付日数が通常より優遇されている
ただし、就職困難者(障害者雇用促進法等による障害者等)はそれよりも手厚い給付が必要なため、特定受給資格者からは除かれます。
特定受給資格者の範囲・判断基準
次のいずれかの理由により離職した者は、特定受給資格者となります。
- 「破産、民事再生、会社更生等の倒産手続き」や「手形取引停止」などを受けた
- 「1ヶ月に30人以上の離職を予定する届出がなされた場合」や「被保険者の3分の1を超える者が離職した場合」
- 事業所の廃止
- 会社が移転して通勤できなくなった
- 自分に大きな責任がない解雇
- 労働契約締結時の労働条件と実際が大きく違っていた
- 賃金が85%未満に低下し、そのことを予見し得なかった
- 「離職の直前3ヶ月間に各月45時間以上の時間外労働が行われた場合」や「行政機関から危険有害業務の防止措置を講じるように指示を受けたにもかかわらず事業主が対策しなかった場合」
- 職種転換で不慣れな仕事に就くことになり、事業主がその配慮を怠ったために続けることが難しくなった
- 期間の定めのある労働契約の更新が3年以上続いていたが、更新されなかった
- 期間の定めのある労働契約で、次の更新が明示されていたにもかかわらず、実際には更新されなかった
- 上司、同僚等から排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラを受けた
- 事業主から直接または間接的に退職するよう勧められていた
- 事業主の責任で3ヶ月以上休業となった
- 事業所の業務が法令に違反した
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