障害補償給付・等級と金額は?労災による後遺症で支給
労災保険の『障害補償給付』とは、業務災害・通勤災害による傷病が治った場合において、障害等級に該当する障害が残った時に支給される保険給付です。
障害の程度により、年金または一時金が支給されます。
労災保険・障害補償給付とは?
仕事中・通勤中のケガや病気で治療を受けている時は、『傷病補償年金』の支給を受けられますが、完全に元の健康な体に戻るとは限りません。
当然、その程度が酷ければ、障害として後遺症が残り、その後の生活や仕事に支障をきたします。
そこで、労災保険では、傷病が治った場合において、障害等級に該当する程度の後遺症が残った時は、『障害補償給付』として年金または一時金が支給されるのです。
業務災害が『障害補償給付』で、通勤災害が『障害給付』です。
障害補償給付の等級・金額
『障害補償給付』は14等級に分かれており、1級から7級は年金として支給され、8級から14級は一時金として支給されます。
障害補償年金(年金として年6回に分けて支給)
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
---|---|
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
第4級 | 給付基礎日額の213日分 |
第5級 | 給付基礎日額の184日分 |
第6級 | 給付基礎日額の156日分 |
第7級 | 給付基礎日額の131日分 |
障害補償一時金(一時金として1回のみ支給)
第8級 | 給付基礎日額の503日分 |
---|---|
第9級 | 給付基礎日額の391日分 |
第10級 | 給付基礎日額の302日分 |
第11級 | 給付基礎日額の223日分 |
第12級 | 給付基礎日額の156日分 |
第13級 | 給付基礎日額の101日分 |
第14級 | 給付基礎日額の56日分 |
給付基礎日額の計算方法
怪我をし、病気に罹ったことが確定した日以前3ヶ月間の
賃金の総額 / 総日数 = 給付基礎日額
ただし、賃金総額と総日数から控除する賃金・期間があります。
障害特別支給金と障害特別年金・障害特別一時金の支給額
『障害補償給付』と一緒に、労働福祉事業として『障害特別支給金』と『障害特別年金・障害特別一時金』が支給されます。
通勤災害の『障害給付』でも支給されます。
障害特別支給金の額(一時金)
第1級 | 342万円 |
---|---|
第2級 | 320万円 |
第3級 | 300万円 |
第4級 | 264万円 |
第5級 | 225万円 |
第6級 | 192万円 |
第7級 | 159万円 |
第8級 | 65万円 |
第9級 | 50万円 |
第10級 | 39万円 |
第11級 | 29万円 |
第12級 | 20万円 |
第13級 | 14万円 |
第14級 | 8万円 |
ただし、すでに支給を受けている『傷病特別支給金』の金額を差し引いた金額が支給されます。
『障害特別支給金』の金額が、『傷病特別支給金』の金額以下であれば、支給されません。
障害特別年金の額(年金)
第1級 | 算定基礎日額の313日分 |
---|---|
第2級 | 算定基礎日額の277日分 |
第3級 | 算定基礎日額の245日分 |
第4級 | 算定基礎日額の213日分 |
第5級 | 算定基礎日額の184日分 |
第6級 | 算定基礎日額の156日分 |
第7級 | 算定基礎日額の131日分 |
障害特別一時金の額(一時金)
第8級 | 算定基礎日額の503日分 |
---|---|
第9級 | 算定基礎日額の391日分 |
第10級 | 算定基礎日額の302日分 |
第11級 | 算定基礎日額の223日分 |
第12級 | 算定基礎日額の156日分 |
第13級 | 算定基礎日額の101日分 |
第14級 | 算定基礎日額の56日分 |
算定基礎年額の計算方法
被災日以前1年間に支払われた特別給与(ボーナス)の総額。入社から1年経っていない時は、それまでに支給された特別給与の総額。
ただし、上記の額が次の1、2を超える場合は、1、2のいずれか低い方の額とする。
- 給付基礎日額 × 365 × 20%
- 150万円
算定基礎日額の計算方法
算定基礎年額 / 365 = 算定基礎日額 ※1円未満の端数は1円に切り上げ
『障害特別年金』には前払い一時金の制度がないため、『障害補償年金前払一時金』の支給を受けた場合でも、『障害特別年金』は年6回に分けて支給され続けます。
障害補償給付の手続き・添付書類
『障害補償給付』の支給手続きは、『障害補償給付支給請求書』を以下の添付書類と一緒に、事業所の地域の所轄労働基準監督署に提出してください。
請求書は、『障害特別支給金』と『障害特別年金・障害特別一時金』の申請書も兼ねています。
提出書類
- 障害補償給付支給請求書
- 診断書、エックス線写真その他の資料
- 障害厚生年金等の支給額を証明する書類
- 平均賃金算定内訳(様式第8号別紙)
- その他
障害等級の併合・繰上げ
同一の事由によって、2つ以上の障害が残った場合、障害等級は併合または繰上げされます。
障害等級14級は反映されず、重い障害の障害等級となります。
(例)7級と14級の障害が残った場合、障害等級は7級です。
繰上げ
- 13級以上の障害が2つ以上(一番重い障害等級を1つ繰り上げる)
- 8級以上の障害が2つ以上(一番重い障害等級を2つ繰り上げる)
- 5級以上の障害が2つ以上(一番重い障害等級を3つ繰り上げる)
例外として、障害等級9級と13級は繰上げにより障害等級8級になりますが、8級の給付基礎日額503日分ではなく、第9級の391日分と第13級の101日分を合計した492日分が支給されます。
障害補償給付の加重
仕事中・通勤中・プライベートを問わず、すでに障害を持っている労働者が、新たな業務災害・通勤災害により同一部位の障害の程度を重くした場合は、既存の障害等級に基づく障害補償給付相当額を控除した額が支給されます。
詳細は次のとおりです。
加重後の障害補償年金額 – 加重前の障害補償年金額で算出した年金額が、新たに支給されるようになります。加重前の障害が、業務災害・通勤災害なら、当然、その障害(補償)年金も支給され続けます。
加重後の障害補償一時金額 – 加重前の障害補償一時金額で算出した一時金が支給されます。
加重後の障害補償年金額 – 加重前の障害補償一時金額 × 1/25で算出した額が、加重後の年金額から減額されます。
障害補償年金の変更
1級から7級の『障害補償年金』は、障害の程度が自然的経過により増進・軽減し、違う障害等級に該当するに至った場合に、障害等級が変更されます。
この際、被災労働者が提出するのが『障害補償給付変更請求書』です。
しかし、8級から14級の『障害補償一時金』は、障害の程度が自然的経過により増進・軽減しても、新たな障害補償給付は支給されません。
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