傷病補償年金・労災で打ち切り補償とみなされ解雇可能
労災保険の『傷病補償年金』とは、業務災害・通勤災害による傷病が療養開始後1年6ヶ月経過した日または同日後も治っておらず、傷病等級に該当する場合に支給される保険給付です。
ただし、療養開始後3年を経過した日に『傷病補償年金』の支給を受けているか、療養開始後3年を経過した日後に『傷病補償年金』の支給を受けることになった場合は、打ち切り補償が支払われたとみなされ、解雇制限が解除されます。
- 労災保険・傷病補償年金とは?
- 傷病補償年金の等級・金額
- 傷病特別支給金と傷病特別年金の支給額
- 傷病補償年金の手続き
- 傷病補償年金と障害補償年金の違い
- 3年経過と傷病補償年金受給で、打ち切り補償とみなされ解雇可能に
労災保険・傷病補償年金とは?
仕事中・通勤中に、怪我や病気になった場合は、『療養補償給付』で診療を受けられ、仕事を休んで給料が出なければ『休業補償給付』も併せて受給できます。
しかし、療養を開始してから1年6ヶ月を経過した日かその日後において、怪我や病気が治っておらず、傷病等級に該当する場合は、『休業補償給付』に代えて『傷病補償年金』が支給されることになっています。
業務災害が『傷病補償年金』で、通勤災害が『傷病年金』です。
もし、傷病等級に該当していなければ、そのまま『休業補償給付』が支給されます。
傷病補償年金の等級・金額
『傷病補償年金』は3等級に分かれており、支給額は次のとおりです。
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
---|---|
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
給付基礎日額の計算方法
怪我をし、病気に罹ったことが確定した日以前3ヶ月間の
賃金の総額 / 総日数 = 給付基礎日額
ただし、賃金総額と総日数から控除する賃金・期間があります。
傷病特別支給金と傷病特別年金の支給額
『傷病補償年金』と一緒に、労働福祉事業として『傷病特別支給金』と『傷病特別年金』が支給されます。
通勤災害の『傷病年金』でも支給されます。
傷病特別支給金の額(一時金)
第1級 | 114万円 |
---|---|
第2級 | 107万円 |
第3級 | 100万円 |
傷病特別年金(年金)
関連記事
労災保険の『障害補償年金差額一時金』は、『障害補償年金』を十分に受給することな...
労災保険の『介護補償給付』は、仕事中・通勤中の怪我や病気によって、常時または随...
労災保険の『療養補償給付』は、仕事中・通勤中の怪我や病気に対する保険給付です。...
労災保険の『休業補償給付』は、仕事中・通勤中の怪我や病気で会社を休んだ場合にお...
労災保険の『遺族補償一時金』は、『遺族補償年金』の受給資格者がいない場合、もし...