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休業補償給付・労災で休んだ場合の給料はどうなる?


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労災保険の『休業補償給付』とは、労災で労働者が会社を休んだ場合において、給料を受けられない日について支給される保険給付です。

給料の全額分が支給されるわけではありませんが、『休業補償給付』に加え、『休業特別支給金』も支給されるので、給料の大部分をカバーできます。

労災保険・休業補償給付とは?

仕事中や通勤中に、怪我を負ったり、病気に罹ったりすることは、あってはならないことですが、完全になくすことはできません。

実際、業務災害や通勤災害に遭った場合、治療は『療養補償給付』で無料もしくは初回200円の一部負担金のみで受けられますが、給料はどうなるか心配になるでしょう。

労災で会社を休んだ場合も通常の給料が出るか否かは、それぞれの会社によるため就業規則等で確認しなければなりませんが、仮に支給されなくても労災保険の『休業補償給付』で一定額の支給を受けられるようになっています。

労災で働けない状態が続いても、最低限の収入を確保しつつ、無料で治療を受けられるようになっているので安心してください。

なお、業務災害による保険給付が『休業補償給付』で、通勤災害による保険給付が『休業給付』です。

さらに、『休業補償給付・休業給付』に加え、『休業特別支給金』も支給されます。

休業補償給付・休業給付の支給条件

『休業補償給付・休業給付』の支給を受けるためには、次の3つの条件を全て満たさなければなりません。

  1. 業務中・通勤中の負傷または疾病により療養していること
  2. その療養のために労働することができないこと
  3. 労働することができないために賃金の全部または一部を受けないこと

休業補償給付の支給額

『休業補償給付』の支給額は、会社から給料を受けたか否かで、次のように異なります。

原則
1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額

一部労働して賃金を受けた場合
(給付基礎日額 – 労働に対して支払われる賃金) × 60 / 100 = 休業補償給付の額
※カッコ内の計算には最高限度額がある

全部休業して平均賃金の100分の60未満の賃金が支払われた場合
1日につき給付基礎日額の100分の60に相当する額の『休業補償給付』が支給される

全部休業して平均賃金の100分の60以上の賃金が支払われた場合
『休業補償給付』は不支給

給付基礎日額の計算方法
怪我をし、病気に罹ったことが確定した日以前3ヶ月間の
賃金の総額 / 総日数 = 給付基礎日額

ただし、賃金総額と総日数から控除する賃金・期間があります。

休業特別支給金の支給額

『休業補償給付』に加えて、『休業特別支給金』も支給されます。

通勤災害の『休業給付』でも、『休業特別支給金』が支給されます。

『休業特別支給金』は、保険給付として行われるものではなく、社会復帰促進等事業の一環として行われるものですが、手続きも同時にすることになりますし、特に気にする必要はありません。

『休業特別支給金』の支給額は、1日につき休業給付基礎日額の100分の20に相当する額です。

つまり、『休業補償給付』と『休業特別支給金』を合わせて、1日につき給付基礎日額の100分の80に相当する額が支給されます。

なお、一部労働して賃金を受けた場合は、『休業補償給付』と同じく調整されます。

休業補償給付の支給を受ける代わりに年次有給休暇にする

『休業補償給付』は、『休業特別支給金』を加えても、給付基礎日額の100分の80しか支給されません。

労働者としては、給料全額をもらいたいと思うのは当然です。

その場合、本来なら『休業補償給付』の支給を受ける期間に年次有給休暇を取得し、給料の減額を防ぐという方法もあります。

当然、給料を全額もらうことになるので『休業補償給付』は支給されませんが、年次有給休暇が未消化で残っている方は検討してみてはいかがでしょうか?

この申し出は、労働者側からは認められるのに対し、会社側からは認められません。

それは、労働基準法で、年次有給休暇は労働者が自由に使用できるものであると定められているからです。

休業補償給付の支給期間いつからいつまで

『休業補償給付』は、休業を開始した日の4日目から療養のため休業する期間支給されます。

休業を開始した日から3日間を待期期間と言いますが、こちらは健康保険の『傷病手当金』とは異なり、連続している必要はなく、通算で構いません。

この3日間について、業務災害の『休業補償給付』なら、労働基準法の規定により、事業主が平均賃金の6割の『休業補償』を支払わなければなりませんが、通勤災害の『休業給付』ならその必要はないため、たいていの会社は無給となるでしょう。

なお、療養を開始してから1年6ヶ月経った際に、傷病等級に該当していれば、代わりに『傷病補償年金』が支給され、傷病等級に該当していなければ、そのまま『休業補償給付』が支給され続けます。

休業補償給付支給請求書の添付書類・提出先

『休業補償給付』の支給手続きは、『休業補償給付支給請求書』を事業所の地域の所轄労働基準監督署に提出してください。

会社が手続きしてくれるところが多いですが、会社の義務とはなっていないため、場合によっては自分で行わなければならないかもしれません。

なお、次の添付書類が必要です。

初回提出

  • 休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書
  • 平均賃金算定内訳(様式第8号・別紙1の1ページ、2ページ、別紙2)
  • 特別給与に関する届(様式第8号)
  • 平均給与額証明書(様式第9号)
  • その他

継続提出

  • 休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書
  • 傷病の状態等に関する報告書(様式第16号の11) ※療養開始後1年6ヶ月経過している場合のみ
  • その他

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