健康保険・傷病手当金とは?支給条件と期間、退職後はどうなる
『傷病手当金』とは、被保険者がプライベートなケガや病気(私傷病)で働けず、しかも、その期間の給料が支給されない場合に、所得保障を目的として支給される保険給付です。
ただし、給料分全てがもらえるわけではありません。
健康保険・傷病手当金とは?
軽いケガや病気であれば会社を休む必要はありませんし、休んだとしても数日で済みます。
その休んだ日も、未消化の有給休暇を使って、働いた状態と同じにすることも可能です。
しかし、ケガや病気の程度が酷くて働けない場合は、長期に渡り会社を休まなければならず、給料が支払われないために生活が困窮してしまいます。
そこで、私傷病による療養のために労働できず、その間の給料の全部または一部が支払われない場合は、『傷病手当金』として所得保障を受けられるのです。
この『傷病手当金』ですが、健康保険、共済組合制度にはありますが、国民健康保険では任意給付となっており、ほとんどの自治体が行っておりませんので、自営業者の方は各自で確認してください。
また、健康保険であっても、任意継続被保険者と特例退職被保険者はその対象から外れます。
傷病手当金の支給条件
『傷病手当金』の支給を受けるには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
- プライベートなケガや病気による療養のための休業であること
- 働けないこと
- 労働不能の日が連続して3日間あること
- 給料の全部または一部が出ないこと
『傷病手当金』は被保険者期間を問わないので、入社してすぐに私傷病で労働不能となっても支給を受けられます。
そして、条件を満たせば、うつ病でも受給可能です。
注意が必要なのは上記3で、労働できない連続した最初の3日間を待期期間と言い、この期間がないと『傷病手当金』の支給を受けられません。
待機期間ではなく、待期期間です。
例えば、2日間休んだ後に1日働いた場合は、待期期間はまた最初からスタートして連続3日間を達成する必要があります。
なお、この待期期間については、会社から給料をもらっていても問題ありません。
傷病手当金の支給額・支給期間
『傷病手当金』の支給額の計算方法は、健康保険と共済組合制度で、下記の通り異なります。
健康保険における傷病手当金の支給額
『傷病手当金』の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
共済組合制度における傷病手当金の支給額
支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12ヶ月以上ある場合
・1日につき「直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額」の3分の2
支給開始日の属する月以前の継続した組合員期間が12ヶ月未満の場合
(1)直近の継続した各月の標準報酬月額の平均額の22分の1の額
(2)全組合員の平均標準報酬月額の22分の1の額
※(1)と(2)のいずれか少ない方の額の3分の2が支給される
健康保険における『傷病手当金』の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2です。
3日間の待期期間が完成した後、4日目から1年6ヶ月間、支給を受けることが可能です。
例えば、22等級の報酬月額290,000~310,000円は、標準報酬日額10,000円となり、『傷病手当金』はその3分の2である6,667円となります。
標準報酬日額は、平成28年4月から50等級に変更されましたが、すべて掲載するのは困難なため、知りたい方は検索してください。
給料や他の障害給付が支給された場合の傷病手当金
『傷病手当金』は、給料や他の障害給付の支給を受けると、次のように調整されます。
- 休業期間中に給料が支給される場合、『傷病手当金』は支給されません。ただし、支給された給料が標準報酬日額の3分の2以下であれば、その差額が支給されます
- 同一の傷病により『障害厚生年金』または『障害手当金』が支給されるときは、1年6ヶ月未満でも『傷病手当金』の支給が打ち切られます。ただし、『傷病手当金』の額が多い時は、その差額分が支給されます
- 労災保険の『休業補償給付』を受けている時は、『傷病手当金』は支給されません。ただし、その差額が支給されることがあります
傷病手当金の手続き
『傷病手当金』の支給手続きに必要な書類は、『傷病手当金支給申請書』と『事業主の証明書』、『医師または歯科医師の意見書』です。
会社等を通じて保険者に提出してください。
退職後の傷病手当金
『傷病手当金』の支給を受ける時は、私傷病で働けない状態なので、当然、仕事を辞めることを考える人もいるでしょう。
その時、退職後も『傷病手当金』をもらえるのかどうか疑問に思う方が多いはずです。
『傷病手当金』は、被保険者期間を問わないので、上記条件を満たせば入社直後の私傷病でも支給対象となります。
しかし、退職後に継続して『傷病手当金』の支給を受けるためには、次の条件2つを満たさなければなりません。
- 退職日まで継続して1年以上、被保険者期間があること
- 資格喪失時に『傷病手当金』の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること
注意が必要なのは2で、退職日に出勤すると上記2の条件を満たせなくなり、『傷病手当金』の継続給付を受けられなくなるため、絶対に出勤してはいけません。
なお、退職して継続給付を受けている時に老齢退職年金が支給されることになった場合は、『傷病手当金』は支給されなくなりますが、その年金額の360分の1の金額が『傷病手当金』の金額よりも低い場合には、その差額が支給されます。
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