健康保険・入院時食事療養費とは?改正で標準負担額が増える

プライベートのケガや病気に遭った場合、軽ければ病院で治療を受けてすぐに帰宅できますが、重い場合は入院しなければなりません。
その時に問題になるひとつが食事です。
健康保険や国民健康保険では、『入院時食事療養費』として、入院中の食費の一部が支給されます。
健康保険・入院時食事療養費とは?
私傷病で入院しなければならなくなった場合、治療費や薬代は『療養の給付』として支給されますが、その中に食事は含まれておりません。
「必ず食事は必要なのに、どうすればいいの?」と思った方もいるでしょうが、健康保険や国民健康保険では、『入院時食事療養費』という保険給付が別に用意されているので安心してください。
この『入院時食事療養費』により、私傷病を負った会社員やその家族、自営業者等は、安心して入院生活を送れるのです。
もちろん、公務員や私学教職員、船員も、それぞれ加入している医療保険制度で、『入院時食事療養費』を受けられるようになっています。
「不味い」と不評の病院食ですが、健康のことを考えて作られているため、体に良いことは間違いありません。
しっかり食べて、元気になり、早く退院しましょう。
入院時食事療養費の支給を受けるための条件
『入院時食事療養費』とは、入院中の食事療養に対して支給される保険給付であるため、『療養の給付』と併せて支給されます。
病院に入院していれば普通に診察や治療を受けているので、これについては、そんなに気にする必要はありません。
ただし、療養病床に長期入院する65歳以上の者は特定長期入院被保険者に該当し、この保険給付の代わりに、『入院時生活療養費』の支給を受けることになります。
入院時食事療養費の標準負担額が法改正で増額される
『入院時食事療養費』の限度は、1日3食です。
患者が標準負担額を自己負担し、残りの部分が現物給付されます。
健康保険・国民健康保険共通の標準負担額
一般 | ・1食210円(~2016年3月) ・1食360円(2016年4月~2018年3月) ・1食460円(2018年4月~) |
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住民税非課税世帯の方 | ・1食210円(入院90日以内) ・1食160円(入院90日超) |
70歳以上の低所得者 | 1食100円 |
これまでは材料費のみで標準負担額が請求されていましたが、2016年、2018年の2回に渡り、調理費も請求され、自己負担が重くなりました。
法律上は標準負担額のみが公表されており、実際の病院食がいくらなのか公表されていませんが、結構な金額です。
標準負担額460円だけ見ても、これだけの値段があれば、コンビニで美味しいお弁当が購入できます。
健康のことを考えて作られた病院食ですが、この自己負担増により、入院時食事療養費の存在意義が薄れてしまったことだけは確かでしょう。