健康保険・移送費とは?支給基準・事例と支給額
『移送費』とは、ケガや病気で移動が困難な患者が、医師の指示により、一時的・緊急的に医療機関に移送された時に支給される保険給付です。
救急車を利用した場合は、緊急性はあっても無料なため、『移送費』の対象とはなりません。
また、通院は、緊急性がないため認められません。
健康保険・移送費とは?
酷い私傷病であれば、救急車を呼ぶのが普通でしょう。
しかし、命にかかわる場合など緊急性がある場合は、自動車やタクシー、電車等で、一刻も早く移送しなければならないことがあります。
また、ケガや病気により移動が困難な場合もあります。
このように、私傷病により移動が困難な患者が病院に移送されることについて、医師が指示したり必要と認めた時は、『移送費』の支給を受けられるのです。
『移送費』は、健康保険・国民健康保険の他、公務員や私学教職員、船員も、それぞれ加入している医療保険制度で受けられます。
移送費の支給基準・事例
『移送費』の支給を受けるためには、次の3つの条件をすべて満たさなければなりません。
移送費の支給基準
- 適切な保険診療を受けるための移送であること
- ケガや病気により移動することが著しく困難であること
- 緊急その他やむを得ないこと
移送費の事例
- 負傷した現場から病院まで、救急車以外の方法で緊急搬送された場合
- 離島等で重い傷病を負い、緊急を要するにもかかわらず、近くの診療所では治療できないため、他の大きな病院へ緊急搬送された場合
- 移動が困難な患者について、その症状が重篤なために当該病院では治療できず、医師が他の病院への転院を指示した場合
『移送費』の支給を受けるには、緊急性が必要です。
したがって、歩けない人がタクシーを利用して病院へ行っても、そこに緊急性はないため、『移送費』は支給されません。
かと言って、緊急性がないのに救急車を呼ぶことは、当然、禁止なのでやめてください。
移送費の支給額
『移送費』は、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の費用により算定した金額が、現金で支給されます。
医師や看護師などの付き添いが必要な場合は、1人分まで支給されます。
移送に要した実費に相当する額が支給されるわけではないことを理解しておきましょう。
実費が算定した額を超える場合は、超えた差額は自己負担となります。
逆に、実費が算定した額を下回る場合は、実費が支給されます。
移送費の手続き
『移送費』の支給手続きに必要な書類は、『移送費支給申請書』と『医師または歯科医師の意見書』、『移送に要した費用の額の証明書』です。
国民健康保険の被保険者は市区町村役場、それ以外の人は会社等を通じて保険者に提出してください。
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