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国民年金 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者とは?


家族

年齢や就職により強制加入となる国民年金・厚生年金保険ですが、自分がどの種類の被保険者であるか知らない人が多いです。

しかし、実際に自分に関係することなので、基本的な知識は抑えておきましょう。

初心者にも解るように年金被保険者の種別について説明します。

公的年金制度の保険者・被保険者

まず、公的年金制度の保険者・被保険者について、簡単に説明します。

公的年金制度の保険者とは、運営者のことであり、国民年金なら政府、厚生年金保険なら政府・厚生年金基金です。

そして、重要なのが被保険者であり、保険料を負担して、将来、「老齢・障害・遺族」に対して保険給付を受けられるという特徴があります。

被保険者期間と年齢の関係は、次のとおりです。

  • 20歳未満(未加入※ただし、20歳未満でも厚生年金保険の適用事業所で働くと厚生年金保険のみ加入
  • 20歳以上60歳未満(公的年金制度に強制加入※働いている場合、厚生年金保険は70歳まで強制加入
  • 60歳以上65歳未満(条件を満たせば、国民年金に任意加入可能
  • 65歳以上(老齢基礎年金受給開始

第1号被保険者とは?

自営業者や無職者、ニートなど、主に会社勤めしていない人が第1号被保険者となります。

加入するのは、国民年金のみであり、自分で保険料を納付しなければなりません。

第1号被保険者の問題点は支給額が少ないことであり、老齢基礎年金は月額6万5千円しかないため、それだけで生活できないことは明らかです。

支給額を比較すると「老齢基礎年金 < 生活保護費」となるため、将来、自営業者等の多くは生活保護を受けることになるでしょう。

また、第1号被保険者同士が結婚すると、夫婦二人共が国民年金保険料を納付しなければならないにもかかわらず、将来受給できるのはお互いの老齢基礎年金のみとなるので、老齢厚生年金を受け取れる元会社員・元公務員の家庭と比べると、かなりの年金格差が生じます。

対象者・自営業者
・自営業者の配偶者 ※ただし、働いている場合は第2号被保険者となる
・無職者
・厚生年金保険の加入条件を満たしていないフリーターと従業員
・ニート
・厚生年金保険の適用事業所以外の事業所に勤めている者 など
国内居住要件必要 ※ただし、海外に移住した場合は任意加入できます
国籍要件不要 ※日本に住んだら外国人も加入しなければならない
加入期間20歳から60歳までの40年間(480月)
保険料の免除制度あり ※障害や所得要件を満たす必要があります
受給できる年金国民年金の給付のみ

第2号被保険者とは?

会社員と公務員は、第2号被保険者として厚生年金保険に加入しています。

厚生年金保険料を労働者と事業主等で折半負担するのですが、事業主が給料から労働者分を天引きし、まとめて納付するというのが一般的です。

この厚生年金保険料は、給料を基に計算されるので高額となりますが、厚生年金保険料を納付すれば国民年金保険料も納付したものとみなされ、将来、両年金制度から保険給付を受けられます。

したがって、長く会社員・公務員として働いていた人は、比較的余裕のある老後生活を送れるでしょう。

なお、厚生年金保険料を納付した期間のうち、「20歳前の期間」と「60歳以後の期間」については、国民年金の被保険者期間にはカウントされません。

それは、国民年金の強制加入期間が20歳から60歳と定められているからです。

対象者・会社員(サラリーマン、OL)
・公務員
国内居住要件不要 ※例えば、海外転勤した場合、そのまま厚生年金保険に加入し続けます
国籍要件不要
加入期間厚生年金保険の適用事業所で働き始めた時から70歳まで
保険料の免除制度あり ※女性が出産と育児で働かなかった場合のみ。介護休業期間は免除不可
受給できる年金国民年金の給付、厚生年金保険の保険給付

第3号被保険者とは?

第2号被保険者の配偶者は、第3号被保険者となります。

この配偶者とは、結婚している相手のことであり、性別は問わないため、主婦も主夫も配偶者です。

ただし、配偶者であっても働いており、条件を満たしている場合は、自身の職場で第2号被保険者となります。

この第3号被保険者は、国民年金保険料を納付しなくても保険料を払ったものとみなされ、将来、老齢基礎年金を受給できるのが魅力です。

これにより、例えば専業主婦になる場合、自営業者と結婚するよりも会社員と結婚した方が有利となります。

さらに、離婚する場合、第3号被保険者は、婚姻期間に相当する分の半分の老齢厚生年金も受給できるようになりましたが、この法改正が熟年離婚を増加させるきっかけになったことは間違いありません。

対象者・第2号被保険者の配偶者(主婦、主夫) ※ただし、第2号被保険者を除く
国内居住要件不要
国籍要件不要
加入期間20歳から60歳まで
保険料の免除制度なし ※国民年金保険料を納付する必要がない
受給できる年金国民年金の給付のみ ※離婚時は老齢厚生年金も按分して受給可能

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