国民年金とは?わかりやすく解説
子供の頃は全く関係ないのに、成長するにつれてよく聞くようになる「国民年金」という言葉。
ほとんどの人が、どんな制度であるか知らないまま加入し、保険料を納め、年金を受け取っているような状況です。
そこで、法律を学んだことがない人でも理解できるように、国民年金制度をわかりやすく解説いたします。
もちろん、「国民年金って何?」というレベルの方にもご理解いただけます。
国民年金とは?
国民年金法は、日本国憲法第25条第2項を実現するために制定されました。
日本国憲法第25条第2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
具体的には、老齢・障害・死亡によって国民生活が崩壊しないように、国民が共同で防止し、もしそのような危機的状況になれば必要な給付を行います。
憲法では「国は、・・・」となっていますが、当然、国を支えているのは国民であるため、国民が負担した保険料等で給付を行うことになります。
これが、「世代間扶養」と呼ばれる所以です。
働き盛りの現役世代が働いて保険料を納付し、その保険料や国庫負担が高齢者・障害者・遺族の生活を支えます。
国民年金の歴史
国民年金の歴史について、わかりやすく解説します。
- 昭和34年11月 国民年金施行。70歳以上の者に無拠出型の老齢福祉年金支給開始
- 昭和36年4月 拠出型年金スタート
- 昭和61年4月 基礎年金スタート。全国民が国民年金の適用を受けるようになる
昭和34年11月以前は、自営業者等は年金に入っていませんでしたが、それでは老後やもしもの時に困るということで、国民年金が施行されました。
当然、高齢者はそれまで保険料を納付していなかったので、70歳以上の者を対象に、保険料を納付していなくても受け取れる老齢福祉年金を支給したのです。
そして、昭和61年4月からは、すべての人が国民年金に加入し、保険料を納付して年金を受け取れる制度になりました。
その歴史を振り返ると、国民年金は非常に歴史が浅いことが分かりますね。
国民年金は義務なの?いつから?
年金に関する教育を一切受けないまま大人になり、20歳になると保険料の納付書が送られてくる国民年金。
そこで抱くのは、「国民年金は義務なのか?」という疑問です。
お金持ちの人は自分でどうにかするから必要ない、貧しい人は保険料を支払う余裕がないという状況であり、自分から国民年金に加入したいと思う人は少ないでしょう。
特に、自分で保険料を納付しなければならない第1号被保険者(自営業者等)には、国民年金保険料を払う積極的な意思はありません。
結論を申し上げると、国民年金への加入と保険料の納付は義務です。
確かに、小学生の時に学ぶ国民の三大義務(勤労・納税・教育)には含まれていませんが、国民年金法により国民年金保険料の納付は義務とされています。
いつから義務化されたかですが、上記の歴史でも書いたように、昭和36年4月に拠出型年金がスタートされた時からです。
したがって、日本在住の20~60歳までの日本人・外国人は、国民年金に加入し、毎月保険料を納付しなければなりません。
経済的に保険料を納付できない人は、保険料の免除を受けることになります。
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