年少者(満18歳未満)の労働時間・深夜労働・休日労働は?
労働基準法では、満18歳未満の者を「年少者」、満20歳未満の者を「未成年者」と定義しています。
つまり、未成年者に年少者も含まれているわけです。
そして、その年少者の中でも以下の条件に該当する者は、原則として働くことを禁止されていますが、児童の健康及び福祉に有害でなく、労働が軽易で、所轄労働基準監督署長の許可を受ければ、一部の仕事については許可されます。
満13歳未満の児童
映画の製作、演劇の事業なら可能。
満13歳以上満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの児童
非工業的業種なら可能。
このように例外的に子供の雇用が認められているため、幼稚園児や小学生、中学生といった子役がバラエティー番組やドラマに出演できるのです。
年少者の証明書
年少者にとっては、働くことよりも勉強することが優先されるため、次のように証明書や同意書が必要なっています。
満18歳未満の者を使用する場合、『その年齢を証明する戸籍証明書』を事業場に備え付けなければなりません。
そして、中学校を卒業する3月31日前の児童については、『就学に差し支えないことを証明する学校長の証明書』と『親権者または後見人の同意書』も事業所に備え付けなければなりません。
未成年者の労働契約と賃金
親権者や後見人は、未成年者(満20歳未満の者)に代わって労働契約をしてはいけませんが、労働契約が未成年者に不利である場合には、親権者や後見人、所轄労働基準監督署長が、将来に向かって労働契約を解除することが可能です。
そして、賃金は未成年者自身がもらわなければならず、親権者や後見人でも代わりに受け取ることはできません。
これは、賃金支払いの5原則が未成年者の賃金にも適用されるからです。
年少者の労働時間及び休日労働
過剰に働かされることがないように、年少者の労働期間は、次のように定められています。
原則として、1日8時間、1週40時間が限度。
休憩時間を除き、就学時間を通算して、1日7時間、1週40時間が限度。
1週間の法定労働時間40時間を超えない範囲内で、1週間のある日の労働時間を4時間に短縮した場合、他の日の労働時間を10時間まで延長できます。例えば、月曜日8時間、火曜日8時間、水曜日4時間、木曜日10時間、金曜日10時間の合計40時間でも良いということです。
1日8時間、1週48時間の範囲内で、1ヶ月単位の変形労働時間制や1年単位の変形労働時間制で働くことができます。
36協定を締結しても、年少者(満18歳未満の者)に、時間外労働、休日労働、深夜労働させることはできず、さらに一部を除く変形労働時間制や特例事業における特例時間も適用されません。
ただし、非常災害時には、時間外労働、休日労働、深夜労働が認められる場合があります。
年少者の深夜労働
年少者の心身の健康を考慮し、次のとおり、深夜労働は制限されています。
午後8時から午前5時まで働けません。厚生労働大臣が必要と認める場合においては、地域または期限を限って午後9時から午前6時までとなります。
午後10時から午前5時まで働けません。上記と同じ理由により、午後11時から午前6時までとなります。
ただし、次の場合は年少者の深夜業が認められます。
- 満16歳以上の男性を交替制によって使用する場合
- 交替制の事業で、所轄労働基準監督署長の許可を受けて30分間の深夜業をさせる場合
- 非常災害等の場合
- 農業、林業、水産業、保健衛生の事業、電話交換の業務
年少者の禁止業務
年少者は、「危険な業務」「有害な業務」「重量物を取り扱う業務」「坑内労働」が禁止されています。
ただし、職業訓練のために必要である場合には、その一部が認められることがあります。
年少者の帰郷旅費
満18歳に満たない者が、解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は、必要な旅費を負担しなければなりません。
ただし、年少者に責任がある解雇で、そのことについて所轄労働基準監督署長の認定を受ければ、帰郷旅費を負担しなくても済みます。
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