社内預金の利子・下限利率!通帳保管の条件
社内預金は、会社が社員の貯金を運用し、社員は銀行や信用金庫にお金を預けている場合と同じように利子がもらえるので、労使双方にメリットがありますが、やりようによっては退職させないために会社が労働者の貯金を抑えることにつながってしまうため、次のように労働基準法で社内預金を禁止しています。
強制貯金の禁止(労働基準法18条1項)
使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、または貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
この条文だけ見ると社内預金はできないのですが、続く項で例外について規定されており、次の条件を満たせば任意貯蓄が可能です。
なお、貯蓄金の管理には、「労働者の預金を使用者が管理する社内預金」と「労働者名義の通帳と印鑑を保管する通帳保管」の2種類があります。
条件1 労使協定の締結・届出
貯蓄金の管理は労働者からの委託でなければならず、また、労使協定を締結して、これを所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
労働者にとって大切なお金であり、また、退職の自由を奪わないために、しっかり保護されているのです。
社内預金の場合、労使協定に定めなければならないことは、次のとおりです。
- 預金者の範囲
- 預金者1人当たりの預金額の限度
- 預金の利率及び利子の計算方法
- 預金の受け売れ及び払い戻しの手続き
- 預金の保全方法
通帳保管の場合には、上記の項目は必要ありませんが、労使協定の締結と届出は必要です。
条件2 貯蓄金管理規程の作成・周知
貯蓄金の管理に関する規則をまとめ、作業場に備え付けて労働者に周知させなければなりません。
この貯蓄金管理規程は、労働者に貯蓄金管理がどのような内容であるか知らせるものなので、所轄労働基準監督署に提出する必要はありません。
条件3 社内預金に利子を付ける
通帳保管の場合は銀行や信用金庫の利子が付くので問題ありませんが、使用者が労働者の預金を管理する社内預金は、そのままでは利子が付かないので、会社が利子を付けなければならないことになっています。
下限利率は年0.5パーセント(5厘)となっており、最低でもこれ以上でなければなりません。
条件4 労働者による貯蓄金の返還請求
労働者が貯蓄金を返して欲しいと申し出た場合、使用者は遅滞なく利子を含めた全額を返還しなければなりません。
もし、会社が貯蓄金を返さない場合で、所轄労働基準監督署が労働者の利益を著しく害していると認めると、貯蓄金の管理を中止され、貯蓄金を返還するように命じられます。
条件5 社内預金の管理状況を報告
社内預金の場合は、使用者が労働者の預金を直接管理し、利子を付けるため、所轄労働基準監督署に報告する義務があります。
毎年、3月31日以前1年間の預金の管理状況を、4月30日までに報告しなければなりません。
第三者によってしっかりチェックされているので、安心ですね。
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