副業解禁!ダブルワークの残業代・割増賃金はどうなる?
かつて、会社員は就業規則で副業・兼業を禁止され、公務員も法律で当然に副業・兼業を禁止されていました。
しかし、安倍内閣の「働き方改革」によって、会社員や公務員の副業・兼業が解禁され、2018年は「副業解禁元年」を迎えています。
今後は、ダブルワークで働く人が多くなりそうです。
そうなると、残業代・割増賃金の問題が生じます。
ダブルワークの残業代・割増賃金は誰が払うの?
事業場を異にする場合(労働基準法38条1項)
労働時間は、事業場を異にする場合においても通算する。
例えば、フリーターの山田さんがAショップで5時間働いた後、Bショップで4時間働いた場合、法定労働時間の1日8時間をオーバーするので、後で働くBショップは、36協定の締結・届出と1時間分の残業代が必要となります。
これが会社員であれば、本業の会社で法定労働時間の8時間をフルに働いているでしょうから、その後のアルバイトは、最初から残業代が発生するのです。
また、会社員が、アルバイトしてから本業の会社で働いた場合、後で働く本業の会社が、法定労働時間を超えた分の残業代を払わなければなりません。
この仕事掛け持ちで生じる残業代について、会社が知っていて無視するケースや会社側が知らないケースがありますが、労働者が面接時に告げないことにより支払われないというケースもあるので、隠さずに告げてください。
確かに、後に働く会社にとっては、「それなら残業代が必要ない労働者を雇った方が良い」となり、採用されにくくなりますが、これは仕方ありません。
現状は約7割の会社が副業禁止
日本政府によって副業・兼業が認められたわけですが、副業解禁元年となる2018年末においては、約7割の会社が副業を禁止しているのが現状です。
実際には、「長時間労働・過労・情報漏洩リスク増大・労働時間の管理が困難」などの理由で、以前のまま、就業規則によって副業を禁止しています。
就業規則で副業を禁止している会社の場合、バレて問題になることがあるので、今の段階では控えておいた方が良いでしょう。
それでも、日本政府が副業・兼業を認めている以上、今後は、確実に副業可の会社が増えるはずです。
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