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労働基準法の休憩時間、定義は?アルバイト、パートも適用
2018年08月15日労働基準法・労働問題
人は働き続ければ必ず疲れ、肉体的に疲労が溜まり、精神的に追い込まれます。
また、無理やり使用者に働かされて強制労働になる危険性もあります。
それらの問題が起こらないように、労働基準法34条で、労働者の休憩時間を保護しているのです。
労働基準法における休憩時間の定義
労働基準法34条で定められている休憩時間の定義は、次のとおりです。
- 労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を、労働時間の途中に与えなければならない
- 休憩は一斉に与えなければならない。ただし、労働組合または労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、一斉に与えなくてもよくなる
- 休憩時間は自由に利用させなければならない
少し解説すると、労働時間が6時間の場合は休憩は必要なく、1秒でも超えたら45分の休憩が必要で、8時間を少しでも超えたら1時間の休憩が必要となります。
ただし、次の例外があります。
休憩を与えなくてもよい者
次のいずれかの条件に該当する者には、休憩時間を与えなくてもよいこととされています。
- 運輸交通業、郵便、信書便の事業に使用される労働者のうち、列車、気動車、電車、自動車、船舶、航空機に乗務する乗務員で、長距離にわたり継続して乗務する者
- 通信業の事業に使用される労働者のうち、屋内勤務者が30人未満の郵便局において郵便の業務に従事する者
- 上記1以外の乗務員で、業務の性質上、休憩時間を与えることができず、停車時間や折返しによる待ち時間などを合計した時間が休憩時間に相当するとき
一斉休憩の例外
休憩時間はすべての労働者に一斉に与えなければならないことになっていますが、次のいずれかの事業についてはその例外として、一斉に休憩時間を与えなくてもよいことになっています。
- 運輸交通業
- 商業
- 金融・広告業
- 映画・演劇業
- 通信業
- 保健衛生業
- 接客娯楽業
- 官公署の事業
上記以外の事業でも労使協定(届出は不要)を締結すれば、休憩を一斉に与えなくても構いません。
休憩の自由利用の例外
職務の性質上、以下の者は、休憩時間を自由に使えません。
- 警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者
- 乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で、児童と起居をともにし、所轄労働基準監督署長の許可を受けた者
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