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前借金相殺の禁止!借金と賃金の相殺が認められる場合は?
2019年08月15日労働基準法・労働問題
労働者が会社からお金を借りた時に、その借金と賃金を相殺できるでしょうか?
例えば、労働者が会社から10万円を前借りし、次の給料からその10万円分を差し引いた残りの給料を支払うというケースです。
これについて労働基準法では、次のように規定しています。
前借金相殺の禁止(労働基準法17条)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
労働基準法は、労働者が自分の意思で自由に退職できる状態であることを重視し、借金によって会社に拘束されて強制労働につながらないようにしているのです。
ただし、あくまでも禁止しているのは、「働いて返すことを条件とした借金」と「賃金」の相殺であり、使用者は労働者にお金を貸せますし、また、労働者に対して当然に借金の返済を請求できます。
前借金相殺が認められる場合
使用者側からの前借金相殺は禁止ですが、次の場合はその例外として認められています。
- いつでも退職でき、働くことが条件となっていない場合
- 労働者が前借金相殺を申し出た場合
- 住宅建設資金の貸付けなど高額でも、労働者のためである場合
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