労働基準法における平均賃金の計算方法
解雇予告手当、休業手当、年次有給休暇中の賃金、災害補償、減給の制裁は、労働者の賃金をベースに決定されるため、労働基準法では平均賃金の計算方法が定められています。
平均賃金(原則)
平均賃金 = 算定事由発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金の総額 / 算定事由発生日以前3ヶ月間の総日数
この算定時由発生日とは、「解雇を告げた日」「ケガや病気になった日」「減給の制裁の意思表示が相手に伝わった日」などですが、実際にはその前日からさかのぼることになっているので、8月10日にこれらの原因が起きたのであれば、前日の8月9日から3ヶ月前の5月10までが算定時由発生日以前3ヶ月間となります。
つまり、5月10日から8月9日までの「賃金の総額」を「総日数」で割ると、平均賃金を算出できるのです。
ただし、賃金締切日がある場合は、原則として、直前の賃金締切日から起算することになっているので、賃金締切日が15日で8月10日に上記の原因が起きた場合、4月16日から7月15日までが算定時由発生日以前3ヶ月間となります。
賃金締切日の場合は前日ではないので注意してください。
たいていの方には賃金締切日があるので、後者の計算によるでしょう。
なお、1円未満の端数は四捨五入です。
平均賃金の計算から除外する期間と賃金
平均賃金を計算する際、次の期間とその期間中の賃金は、「総日数」と「賃金の総額」から除外します。
期間と賃金を除外
- 業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間
- 労基法65条による産前産後の休業期間
- 使用者の責めに帰すべき事由による休業期間
- 育児休業期間・介護休業期間
- 試みの使用期間
また、次の賃金については、「賃金の総額」から除外してください。
賃金を除外
- 私傷病手当、退職手当などの臨時に支払われた賃金
- ボーナス・賞与など3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属しないもの
平均賃金の最低保障額
最低保障額 = 算定期間中の賃金の総額 / 算定期間中の実際にに労働した日数 X 60/100
最低保障額 = その部分の賃金の総額 / その期間の総日数 + 上記(1)の金額
実際には、上記の原則で示した計算式で算出した平均賃金と、最低保障額の計算式で算出した平均賃金のいずれか高い方が、その人の平均賃金となります。
日雇労働者の平均賃金
日雇労働者については、働く期間が短いために、特別な計算式で平均賃金を計算します。
平均賃金 = 1ヶ月間に支払われた賃金総額 / 1ヶ月間に実際に労働した日数 X 73/100
ただし、上記で計算できないときは、次の計算式となります。
平均賃金 = 1ヶ月間に事業場で同一業務に従事した日雇労働者に支払われた賃金総額 / 1ヶ月間にこれらの日雇労働者がその事業場で労働した総日数 X 73/100
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