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残業代・深夜割増賃金・休日割増賃金の計算方法
2019年08月15日労働基準法・労働問題
非常災害時や公務員、そして36協定(サブロク協定)を締結した場合は、労働時間を延長し、または休日に労働させることが可能となります。
ただし、労働者は残業代・深夜割増賃金・休日割増賃金を受け取ることができ、それは同時に、使用者が労働者を過剰に働かせないことにつながるのです。
労働基準法の規定による割増賃金
労働基準法37条で定められている残業代は次のとおりです。
時間外労働(原則) | 2割5分以上 |
---|---|
時間外労働(月60時間を超えた分) | 5割以上 ※次のいずれかに該当する中小事業主は、当分の間、適用されません。 ※資本金5,000万円以下または常用雇用の労働者50人以下の小売業 ※資本金5,000万円以下または常用雇用の労働者100人以下のサービス業 ※資本金1億円以下または常用雇用の労働者100人以下の卸売業 ※資本金3億円以下または常用雇用の労働者300人以下のその他の事業 |
休日労働 | 3割5分以上 |
深夜労働 | 2割5分以上 ※午後10時~午前5時 ※地域・期間によっては午後11時~午前6時 |
例えば、時給1,000円のアルバイトが時間外労働したら、残業代が付いて時給1,250円ですが、さらに深夜に及んだ場合は深夜割増も加わり、残業代は1,500円になります。
休日労働で深夜労働なら、時給1,600円となります。
なお、労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、月60時間を超える一定時間については代替休暇の付与が可能です。
割増賃金の基礎となる賃金に算入しない賃金
福利厚生やボーナスなどを賃金に入れると、割増賃金が増え使用者の負担が大きくなってしまうため、以下の手当や賃金は、割増賃金を計算する際の賃金から除かれます。
- 家族手当
- 通勤手当
- 別居手当
- 子女教育手当
- 住宅手当
- 臨時に支払われた賃金
- 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
月給制の場合の割増賃金の計算方法
時給制の場合は、時給に割増賃金率を掛ければすぐに計算できますが、サラリーマンやOLに多い月給制だと少し面倒です。
(1)まずは、「年間の労働日数」を計算します
年間の労働日数 = 1年365日(うるう年366日) – 所定休日
(例)240労働日 = 365日 – 125日の休日
年間の労働日数 = 1年365日(うるう年366日) – 所定休日
(例)240労働日 = 365日 – 125日の休日
(2)次に、「月平均の所定労働時間」を計算します
月平均の所定労働時間 = 年間の労働日数 X 1日の所定労働時間 / 12ヶ月
(例)160時間 = 240日 X 8時間 / 12ヶ月
月平均の所定労働時間 = 年間の労働日数 X 1日の所定労働時間 / 12ヶ月
(例)160時間 = 240日 X 8時間 / 12ヶ月
(3)「月給制の割増賃金の基礎となる時給」の算出方法
時給 = 月給 / 月平均の所定労働時間
(例)2000円 = 32万円 / 160時間
時給 = 月給 / 月平均の所定労働時間
(例)2000円 = 32万円 / 160時間
上記の時給に割増賃金率を掛けると、月給制の割増賃金が算出できます。
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