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36協定でも残業代は発生!記入事項と限度時間は?


残業

原則として、1日の労働時間は8時間、1週間では40時間が限度です。

そして、休日は1週間に少なくとも1日、または4週間に4日以上必要です。

しかし、時として、その条件を満たせないほど仕事が忙しくなる場合があります。

その時に、労働組合または労働者の過半数を代表する者と36協定(サブロク協定)を書面で締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ていれば、労働者に時間外労働や休日労働をさせることができるようになるのです。

なお、36協定を締結・届出しても残業代は発生しますし、違反した使用者は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。

ここで言う時間外労働とは法定外のことなので、所定労働時間が7時間の会社で1時間の残業が発生しても、それは法定労働時間である1日8時間の条件を満たしているため、36協定も割増賃金も必要ありません。

36協定の記入事項

36協定(サブロク協定)には、次の事項を記入します。

  • 時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
  • 業務の種類
  • 労働者の数
  • 1日及び1日を超える一定期間(1日を超え3ヶ月以内の期間及び1年間)についての延長することができる期間又は労働させることができる休日
  • 協定の有効期間

継続するときは自動更新条項を付け加えることができ、36協定の書面作成と締結の作業を省略できますが、その場合でも、労使双方から異議がなかった旨を証明する書面の提出が必要となります。

36協定で労働させられる限度時間

36協定(サブロク協定)を締結すれば、労働者に時間外労働や休日労働をさせられますが、労働者の健康を考えてしっかりと限度時間が定められています。

原則の限度時間

1週間15時間
2週間27時間
4週間43時間
1ヶ月45時間
2ヶ月81時間
3ヶ月120時間
1年360時間

対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の限度時間

1週間14時間
2週間25時間
4週間40時間
1ヶ月42時間
2ヶ月75時間
3ヶ月110時間
1年320時間

36協定を締結しても、上記の時間を超える時間外労働は禁止ですが、やむを得ない事情によりこれ以上の労働が必要であれば、「特別条項付き協定」というこの限度時間を延長できる旨と割増賃金について定めた協定の締結により、さらに労働時間を長くできます。

ただし、特別条項付き協定でなければ、限度時間を超えた時点で、残業代支払いの有無を問わずに違法となります。


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