失業保険の待機期間とは?バイトもダメ
2019年08月15日雇用保険
失業保険(基本手当)の受給において、全ての受給資格者に求められる条件が「待期期間」です。
「待機期間」と間違えている人がいますが、「機会を待つ」のではなく、「期間を待つ」なので、気を付けてください。
辞書にも載っていないので、雇用保険における造語かもしれません。
この待機期間とは、離職後最初にハローワークで「求職の申込み」をした日以後において、失業している日が通算して7日以上ないと失業保険を支給しないという期間です。
会社都合で退職した人は、給付制限がなく、退職後すぐに失業保険を受給できますが、その場合においても、最初の7日間は失業していなければなりません。
待機期間のルール
待機期間の特徴として、次の4つが挙げられます。
通算で7日でよい
7日は通算で良いので、「求職の申込み以後3日の失業状態、短期アルバイト3日、4日の失業状態」の合計7日でも、待機期間は成立します。
7日は通算で良いので、「求職の申込み以後3日の失業状態、短期アルバイト3日、4日の失業状態」の合計7日でも、待機期間は成立します。
疾病または負傷のために働けない日も含む
失業保険(基本手当)は、病気やケガで働けない時に支給されることはありませんが、待機期間には、傷病で働けない日も含みます。
失業保険(基本手当)は、病気やケガで働けない時に支給されることはありませんが、待機期間には、傷病で働けない日も含みます。
アルバイトした日は含まない
失業していないといけないので、短時間のアルバイトでもしたら、その日は待期期間に含みません。バイトしたのに申告せずにいると、バレて不正受給となりますので、バイトした際は必ず申告してください。
失業していないといけないので、短時間のアルバイトでもしたら、その日は待期期間に含みません。バイトしたのに申告せずにいると、バレて不正受給となりますので、バイトした際は必ず申告してください。
待機は一受給期間に1回で良い
待機期間満了後に再就職するも、新たな受給資格を取得せず離職した場合は、すでに待機期間を完成させているので要求されません。所定給付日数と受給期間が残っていれば、失業保険を受給できます。
待機期間満了後に再就職するも、新たな受給資格を取得せず離職した場合は、すでに待機期間を完成させているので要求されません。所定給付日数と受給期間が残っていれば、失業保険を受給できます。
以上のとおり、失業保険の受給を考えているなら、最初の7日間は働かずに、待期期間を完成することを優先させましょう。
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