失業保険の打ち切り条件
失業保険(基本手当)は、一時金でもらえるわけではなく、4週間に1回のペースでハローワークへ行き、再就職に向けての活動をしていることを申告することで、4週間の内の失業していた日数分の支給を受けられます。
つまり、最高でもらえても1回に28日分ということになり、所定給付日数に達するまでその流れが続くのです。
したがって、すべて受給するにはある程度長い期間が必要となりますが、その間に、諸々の事情によって失業保険が打ち切りになるケースが出てきます。
以下に、失業保険の打ち切り条件について説明するので、あらかじめ理解しておきましょう。
所定給付日数に達した場合
失業保険は、「被保険者期間(算定基礎期間)の長さ」や「年齢」「就職困難者か否か」などの条件によって決まる所定給付日数を基準に支給されます。
例えば、一般の受給資格者で、算定基礎期間が10年未満なら、年齢を問わず所定給付日数は90日です。
したがって、失業保険の延長がない限り、所定給付日数分をすべてもらい終えれば、当然に失業保険は打ち切りになります。
受給期間が経過した場合
失業保険の支給を受けられる期間のことを受給期間と言い、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間です。
会社を辞めたら自動的にスタートするため、出産や育児、病気、ケガなどを理由に受給期間を延長しない限り、1年経過すると必然的に失業保険は打ち切りになります。
所定給付日数が残っていても、それ以降は受け取れなくなるので注意してください。
会社を辞めたらすぐに失業保険の手続きをし、その後もしっかり再就職活動を続け、ハローワークで「失業の認定」を受ければ問題ありません。
再就職・開業した場合
再就職すれば、失業状態には該当しなくなるため、失業保険は打ち切りになります。
ただし、条件に該当していれば、アルバイトなどの常用雇用以外なら就業手当、正社員などの安定した仕事に就いたら再就職手当、就職困難者なら常用就職支度手当が支給されるので、それぞれ手続きしてください。
また、開業する際は、準備中は求職活動と並行すれば失業保険を受給できますが、開業後は打ち切りとなります。
不正受給した場合
不正受給で一番多いのが、アルバイトなどで収入を得たにもかかわらず申告しないケースですが、当然に違法なので、大きなペナルティーを受けます。
返還と2倍以下の罰金で、いわゆる「3倍返し」となり、さらに、失業保険も打ち切りです。
そうならないように、しっかり申告しましょう。
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