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失業保険を受ける権利!譲渡・担保・差し押さえ禁止


通帳と1万円札

失業保険(基本手当)は、受給資格を満たし、受給手続きをすれば受け取れます。

実際には、求職活動をし、4週間に1回、ハローワークで失業していることを認められると、本人名義の金融機関口座やゆうちょ銀行口座に振り込まれます。

ここで注目していただきたいのが、「本人名義」という部分で、失業保険は生活費として支給されることで安心して次の仕事を探せるようにすることが目的なため、受け取る権利を持っているのは受給資格者本人のみで、代わりの者が受け取ることはできません。

したがって、失業保険の受給手続きには、本人名義の普通預金通帳が必要なのです。

失業保険は譲渡等が禁止されている

雇用保険法第11条には、「失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができない」と定められています。

失業保険を譲り渡すとは、例えば、「今月は金銭的に余裕があるから、母親に失業保険を受ける権利をあげる」ことで、これは禁止されています。

失業保険を担保に供するとは、例えば、「お金を借りる代わりに、失業保険を受ける権利を相手に渡す」ことで、これも禁止されています。

そして、失業保険を差し押さえるとは、例えば、「借金を返さなかったり、税金や保険料を納付しないため、失業保険を受ける権利をストップさせる」ことで、これも禁止です。

失業保険の他に、年金も譲渡等が禁止されています。

こう見ると、失業保険は法律で守られた絶対的な保険給付のように感じますが、これはあくまでも失業保険を受ける権利についてのみ禁止されていることであり、実際に振り込まれたお金は話が違います。

口座に振り込まれたお金を母親にあげても何ら問題はありませんし、借金や税金・保険料の回収のために法的手順を踏んで口座のお金を差し押さえることも可能です。

法律で譲渡等は禁止されていますが、振り込まれた時点で通常のお金となり、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえるできるようになると覚えておいてください。


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