失業保険の受給手続きスケジュール
雇用保険の『被保険者資格喪失届』を提出するのは会社ですが、失業保険(基本手当)の受給手続きは、失業者本人が行わなければなりません。
初めての方はどうしたらいいかわからず不安でしょうし、また過去に失業保険をもらったことがある方でも頻繁に行うことではないので忘れてしまっていることでしょう。
そこで、失業保険の受給スケジュールをわかりやすく説明するので、ぜひ、参考にしてください。
(1)離職前
法律上は14日前に退職届を提出すればよいことになっていますが、就業規則や仕事の受け継ぎ、未消化の有給休暇などを考慮し、時間的な余裕を持って、会社に辞めることを告げましょう。
その時に『雇用保険被保険者証』を持っているか確認してください。
会社が保管していることも多いですが、会社にも自分のところにもない場合は再発行が必要となります。
ただし、これについては、身分証明書と印鑑を持ってハローワーク(公共職業安定)に行けば即日再交付可能なので心配ありません。
さらに、会社から『雇用保険被保険者離職証明書』の記名押印を指示されるので、離職理由等について確認してください。
会社都合なら失業保険の給付制限がなくなります。
(2)受給資格の決定
失業保険の受給手続きの際、ハローワークに持って行くものは、次のとおりです。
- 会社から届く離職票1、2
- 運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)などの本人確認できるもの
- 縦3cm×横2.5cmで3ヶ月以内に撮影した写真2枚
- 印鑑
- 本人名義の普通預金通帳(郵便局も可)
離職票は大体10日くらいで郵送されてきますが、会社がなかなか発行しない場合があります。
そのときは、直接会社に問い合わせ、それでもダメならハローワークに相談してください。
離職後、上記の必要書類を持って住所地のハローワークに行き、「求職の申込み」をします。
このとき、『離職証明書』に記載された離職理由に異議がある場合は、証明する書類を提出してください。
なお、最初の「求職の申込み」した日以後には、通算7日の待期期間が必要です。
(3)雇用保険受給者初回説明会
雇用保険受給者初回説明会に必要なものは、次のとおりです。
- 雇用保険受給資格者のしおり
- 印鑑
- 筆記用具等
失業保険の受給前に、約2時間の説明会に出席しなければならないので、上記のものを持参して指定日にハローワークに行ってください。
説明会で『雇用保険受給資格者証』、『失業認定申告書』が渡され、1回目の「失業の認定日」が決まります。
なお、ハローワークが求職活動の支援が必要と認める方には、『求職活動計画書』も渡されます。
(4)失業の認定
4週間に1回ハローワークに行き、『雇用保険受給資格者証』、『失業認定申告書』、該当者は『求職活動計画書』を提出して、職業の紹介を求めます。
この間に原則2回以上の求職活動が必要ですが、自己都合などで退職された場合は、給付制限期間中と認定対象期間中は原則3回以上の求職活動が必要となります。
(5)失業保険の振込
「失業の認定」を受けた日から通常5営業日で、指定金融機関の口座に振り込まれます。
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