失業保険にマイナンバーが必要
2019年08月15日雇用保険
マイナンバーとは、国民一人一人に割り振られた12桁の数字です。
この数字を利用することにより、「行政の効率化」「国民の利便性向上」などの効果があるとされていますが、2016年1月以降から、失業保険(基本手当)の受給手続きにも利用されています。
就業手当の受給条件
マイナンバーとは、住民票を持つ人に付けられた12桁の数字のことで、日本での滞在期間が長い外国人にも付けられます。
そのマイナンバーの目的は、次のとおりです。
- 所得や行政サービスの受給状況を把握し、保険料などの負担を不当に免れたり、保険給付等を不正に受けることを防止する
- 添付書類を少なくし、行政手続きを簡略化する
- 行政機関や地方公共団体などが情報を共有し、行政の作業を効率化する
2015年10月から、マイナンバー通知カードの配達がスタートしました。
「個人情報の漏えい危惧」「面倒」といった理由でマイナンバー通知カードの受け取りを拒否した人にも、マイナンバーは付されています。
そして、2016年1月以降は、失業保険の受給手続きにマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーを失業保険の受給に活用しているため、失業保険受給中にアルバイトをしたにもかかわらず申告しないと不正受給として発見されやすいので、必ず申告してください。
なお、マイナンバーカード・マイナンバー通知カードを紛失した人は、お住まいの市区町村役場で再交付申請できます。
ただし、500円の手数料が必要です。
マイナンバーの記載が必要な雇用保険の申請書等
失業保険の受給手続き以外でも、以下の雇用保険に関する申請書等にマイナンバーが必要です。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練給付金(第101条の2の7第2号関係)及び教育訓練支援給付金受給資格確認票
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
- 介護休業給付金支給申請書
- 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届
- 未支給失業等給付請求書
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
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