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失業保険の給付制限とは?


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失業保険(基本手当)の給付制限とは、一定期間またはそれ以降、失業保険の支給が止まることを意味します。

「会社を退職して収入がないのに、失業保険まで止められたら生活できません!」と言いたくなるでしょうが、失業者や退職者に責任がある場合は、失業保険の支給が止まるのです。

以下に、失業保険が給付制限されるケースについて説明するので、あらかじめ理解しておきましょう。

「ハローワーク経由の職業紹介を拒否した場合」や「職業訓練等の受講を拒否した場合」

ハローワークは、失業保険の受給資格者に対して、仕事を紹介したり、職業訓練等を受けるように勧めますが、これを拒否すると、次の期間は失業保険が支給されなくなります。

・通常の受給期間
・訓練延長給付
拒んだ日以後1ヶ月間、不支給
・地域延長給付
・広域延長給付
・全国延長給付
拒んだ日以後、不支給

ただし、以下の理由があれば、給付制限を受けません。

  • 紹介された仕事、指示された職業訓練が受給資格者の能力に不適当
  • 引っ越しが必要となり、困難である
  • 同一地域や同一業務の賃金と比べて不当に低い
  • その他正当な理由がある

正当な理由がなくハローワークが行う職業指導の受け入れを拒否した場合

ハローワークでは、職業指導を行うことがあります。

職業指導とは、特定の仕事に就くことを強制されるものではなく、希望する職種や労働条件を聞かれたり、職業相談を勧められたりするもので、ハローワークの職員が再就職に向けてアドバイスしてくれます。

したがって、これを拒むと失業保険が不支給となります。

・通常の受給期間
・訓練延長給付
拒んだ日以後1ヶ月間以内で公共職業安定所長の定める期間不支給
・地域延長給付
・広域延長給付
・全国延長給付
拒んだ日以後、不支給

「自己に大きな責任がある解雇」「正当な理由がない自己都合退職」

遅刻・無断欠勤の連続で解雇されたり、ただ単に会社を辞めた場合などは、1ヶ月以上3ヶ月以内の期間で、失業保険が不支給となります。

法律上はこのようになっていますが、実際の給付制限期間は、ほぼ3ヶ月と思って構いません。

詳しくは、自己都合退職をご覧ください。

ただし、「給付制限期間 + 21日 + 所定給付日数 > 1年」となる場合は、当初の受給期間に、前の計算式で1年を超えた日数分がプラスされます。

そうしないと、受給期間よりも所定給付日数が多くなる可能性があり、その場合に、失業保険を全部もらうことができなくなってしまうので、このようになっているのです。

不正受給した場合

偽りその他不正の行為によって失業保険の支給を受けようとした場合、または受けた場合は、その日以後は不支給となります。

しかも、不正受給で受け取った全額返還および、その額の2倍以下の罰金を納付しなければなりません。

給付制限どころか、3倍返しです。

さらに、「6ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金」という罰則も用意されています。

よくある不正受給としては、「求職活動していないのに虚偽の申告する」「働いて収入を得たのに申告しない」といった事例が挙げられますが、上記のような給付制限や罰金を払うことがないように、しっかりとハローワークに申告しましょう。

なお、これらの申告は、「失業の認定日」に提出する『失業認定申告書』で行います。


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