雇用保険の加入条件と適用除外
2019年08月15日雇用保険
労働者を一人でも雇用している会社は、原則として、雇用保険の強制適用事業所となります。
そして、雇用保険の加入条件として、「強制適用事業所で働く労働者は、原則、雇用保険の被保険者となる」と定められています。
本人の意思に関係なく、ほとんどの人は雇用保険に強制的に加入させられるように法律で決まっているため、実際に給料明細を見ると、「雇用保険料」という項目が確認できるはずです。
それは、事業主が給料から天引きし、納付している労働者負担分の雇用保険料であり、健康保険のように保険証はありませんが、雇用保険の被保険者となっています。
そして、会社を辞めた時に(基本手当)をもらえたり、教育訓練を受けた時に給付金をもらえたりするのです。
雇用保険の適用除外者
次の者は、雇用保険の強制適用事業所に勤めていても、被保険者とはなりません。
本当は例外があり、例えば、日雇労働被保険者なら雇用保険の被保険者となりますし、船員も1年を通じて適用事業所に雇用される場合は雇用保険の被保険者になるのですが、細かく書くと分かりづらくなるので省いています。
以下の条件に該当しても、例外で被保険者となる可能性があることだけは注意してください。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満である者
- 継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
- 季節的に雇用される者で、4ヶ月の期間を定めて雇用される者
- 季節的に雇用される者で、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者
- 学生・生徒
- 船員
- 国・都道府県・市町村その他これに準じる事業に雇用される者で、離職した時に他の法令等により求職者給付及び就職促進給付を超える諸給与が支給される場合
事業主や使用者は雇用保険の適用除外
労働者に該当しない者は、強制適用事業所に勤めていても、雇用保険の被保険者とはなりません。
法人の代表者
雇用保険は労働者のための制度なので、代表取締役、合名会社や合資会社の代表社員は、被保険者となりません。
雇用保険は労働者のための制度なので、代表取締役、合名会社や合資会社の代表社員は、被保険者となりません。
株式会社の取締役、合名会社の社員
株式会社の取締役、合名会社の社員は、基本的に雇用保険の被保険者となりませんが、地位・報酬などから判断して雇用関係が存在すると認められる場合には、被保険者となります。
株式会社の取締役、合名会社の社員は、基本的に雇用保険の被保険者となりませんが、地位・報酬などから判断して雇用関係が存在すると認められる場合には、被保険者となります。
監査役
監査役は、取締役や会計参与の職務執行を監査する役職です。立場的に兼任が禁止なので、労働者的要素がなく、したがって雇用保険に加入できません。しかし、名目的に監査役になっているだけの場合は、雇用保険の被保険者となります。
監査役は、取締役や会計参与の職務執行を監査する役職です。立場的に兼任が禁止なので、労働者的要素がなく、したがって雇用保険に加入できません。しかし、名目的に監査役になっているだけの場合は、雇用保険の被保険者となります。
事業主と同居している親族
「家族経営の会社」や「親の会社で子が働く場合」は、事業主の身内ということで、雇用保険の被保険者になりません。ただし、事業主の指揮命令に従っており、就労および賃金が他の労働者と同じで、事業主と利益を一緒にする地位になければ、被保険者となります。
「家族経営の会社」や「親の会社で子が働く場合」は、事業主の身内ということで、雇用保険の被保険者になりません。ただし、事業主の指揮命令に従っており、就労および賃金が他の労働者と同じで、事業主と利益を一緒にする地位になければ、被保険者となります。
臨時内職的に雇用される者
「家計を支える程度の賃金で、なおかつ、継続して働かない内職」については、雇用保険の被保険者とはなりません。
「家計を支える程度の賃金で、なおかつ、継続して働かない内職」については、雇用保険の被保険者とはなりません。
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