失業保険は解雇理由で受給条件が変わる
会社を解雇になると、生活に大きな影響が及ぶことは確実で、場合によっては人生を左右しかねないだけに、労働者にとってはたいへん重要な出来事です。
この「解雇」という言葉には、労働者に問題があって会社を辞めさせられたようなイメージがありますが、必ずしもそうではなく、会社の問題で解雇を言い渡されることもあります。
例えば、世界的に景気が悪くなり、その煽りを受けて業績不振で事業規模を縮小しなければならずにリストラされる場合も、労働者の立場からすれば解雇なのです。
正式な言い方をすれば、労働者に問題があって解雇になる場合を「懲戒解雇」、会社の事業縮小に伴う解雇を「整理解雇」と言えるでしょう。
どちらも解雇であることに違いないのですが、「懲戒解雇になった人」と「整理解雇になった人」が失業保険(基本手当)をもらう時に同じ条件だったら不公平ですよね。
そこで、失業保険では、解雇理由で受給条件が違うようになっています。
クビの原因が労働者にある懲戒解雇の場合
懲戒解雇とは、刑法に抵触したり、無断欠勤を長期間続けたりしたときに、労働基準監督署の認定を受けて即時解雇することです。
失業保険はもらえますが、解雇の原因が労働者自身にあるため、1~3ヶ月の給付制限期間を設けられ、その期間が経過するまで失業保険を受給できません。
自業自得なので仕方ないですが、何の理由もなくただ辞めた場合も同じ条件であることを考えると、失業保険を受給する上でのペナルティーとしては、かなり軽いと言えます。
クビの原因が労働者にない整理解雇の場合
整理解雇とは、会社の業績不振などによる解雇であり、労働者には責任がないので、特定受給資格者として普通よりも良い条件で失業保険をもらうことができます。
メリットとしては次のとおりです。
- 離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上でよい
- 給付制限がないので、退職後すぐに失業保険をもらえる
- 失業保険の所定給付日数が通常より優遇されている
リストラされるとショックですが、それでも上記のように好待遇となりますので、失業保険をもらいながら早めに再就職できるように頑張ってください。
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