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失業保険の所定給付日数は何日?


女性

失業保険の受給期間で説明しているとおり、失業保険(基本手当)は、賃金を基に算出した賃金日額を基に、諸々の条件によって、その金額を最大何日分受給できるかが決まります。

この付与される日数が所定給付日数です。

実際の支給は、受給期間(離職の日の翌日から1年間)に、最高で所定給付日数分まで受け取れることになります。

勘違いしていけないのは、絶対にその日数分もらえるわけではなく、最高でその日数分もらえる可能性があるということです。

そして、「特定受給資格者または特定理由離職者であるか否か」「就職困難者であるか否か」「算定基礎期間」「年齢」の条件によって付与日数が異なり、手厚い保護を必要としている人には所定給付日数も多くなります。

算定基礎期間とは?

算定基礎期間とは、簡単に説明すると、雇用保険の被保険者であった期間のことです。

直前の被保険者期間は当然ですが、前々の会社の離職と前の会社の入社との間が1年以内なら、前後の被保険者期間を通算します。

例えば、「A社で10年、失業6ヶ月、B社で5年、失業」という流れなら、トータルで15年の算定基礎期間となるのです。

ただし、次の場合は、算定基礎期間になりません。

  • 育児休業給付金の支給に係る休業期間
  • 前々の被保険者期間と前の被保険者期間との間が1年以上空いたとき
  • その期間について、以前に基本手当や特例一時金の支給を受けているとき
  • 被保険者となったことの確認が行われた日の2年前の日より前の被保険者であった期間

したがって、上記の例の場合に、「A社で10年、失業6ヶ月」の時点で失業保険の支給を受けていた場合は、その期間は算定基礎期間から除かれます。

一般の受給資格者の所定給付日数

『特定受給資格者・特定理由離職者』『就職困難者』に該当しない一般の受給資格者の所定給付日数は、次のとおりです。

年齢に関係なく、算定基礎期間の長さで付与日数が決まります。

被保険者期間1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日90日120日150日

特定受給資格者・特定理由離職者の所定給付日数

特定受給資格者特定理由離職者は、自分に大きな責任がない離職のため、一般よりも所定給付日数が多くなります。

ただし、就職困難者は除きます。

被保険者期間6ヶ月以上1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日-
30歳以上35歳未満90日90日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日90日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

就職困難者の所定給付日数

就職困難者とは、障害者雇用促進法等による障害者等のことで、他よりも手厚い給付を受けられます。

被保険者期間1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
45歳未満150日300日300日300日300日
45歳以上65歳未満150日360日360日360日360日

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