失業保険のお祝い金の種類と条件
失業保険は一括でもらえるわけではありません。
被保険者であった期間や年齢などの条件を基に所定給付日数が決められ、4週間に1回ハローワークで「失業の認定」を受けて、その期間分の支給を受けられるのです。
そのため、中には、「雇用保険料を払っていたのだから、最後までもらわないと損する」と考え、再就職が遅くなる人も出てきます。
そうならないように、早く再就職した場合には、失業保険のお祝い金が支給されるようになっており、それが、『就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当』です。
正直、失業保険のお祝い金は支給額としては少ないですが、それでも損得で考えずに早めに再就職することを優先しましょう。
失業保険をすべて貰いきって、無収入で再就職先を探すのは、経済的にも精神的にも辛すぎます。
以下に、失業保険のお祝い金について説明していますが、詳しい説明については、リンク先をクリックして該当ページでご確認ください。
就業手当
就業手当は、アルバイトなどの常用雇用以外の仕事に就いたときに支給される失業保険のお祝い金です。
平成15年5月1日から施行されました。
「国民の三大義務である勤労と納税を果たさせるため」と、「失業状態の長期化で勤労意欲を失わせないようにするため」、そして、「雇用保険の財源を圧迫させないため」といった目的があります。
再就職手当
再就職手当は、正社員など安定した仕事に就いたときに支給される失業保険のお祝い金です。
受給条件のひとつに、「1年を超えて雇用されることが確実な職業に就き、または事業を開始したこと」とあり、それらの条件を満たせば正社員のみならず、派遣社員や契約社員でも再就職手当を受給できます。
1年間の受給者数は、大体35万~40万人です。
なお、6ヶ月間継続勤務し、前職の給料よりも下がっている場合には、就業促進定着手当も支給されます。
就業促進定着手当
再就職して再就職手当を受給した人の内、6ヶ月勤務して前職の給料よりも下がっている人は、就業促進定着手当を受給できます。
ただし、申請期間が2ヶ月間しかないので、早めに手続きしてください。
常用就職支度手当
常用就職支度手当は、年齢や障害などにより就職が困難な者が、再就職した場合に支給される失業保険のお祝い金です。
ただし、同時に再就職手当の条件を満たしている場合には、常用就職支度手当は支給されず、再就職手当が支給されます。
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