失業保険の不正受給は詐欺罪?典型例を紹介
詐欺とは、他者を欺いて財産上の利益を得る犯罪です。
失業保険とは全く関係ないように思いますが、ちょっとした軽い気持ちで嘘の申告をすると不正受給となり、更に悪質な場合は、詐欺罪に問われるので注意が必要です。
失業保険の不正受給典型例
失業保険の不正受給には複数のパターンがありますが、ハローワークのサイトで不正受給の典型例が紹介されており、以下の不正行為が多いことがわかります。
あらかじめ知っておくことで、自分が罪を犯す可能性が減るので、しっかりと理解しておきましょう。
- 行っていない求職活動を申告する
- アルバイトやパート、内職、手伝いなどで収入を得たにもかかわらず申告しない
- 自営業や請負で事業を始めたのに申告しない
- 会社の役員に就任したのに申告しない(名義だけの場合を含む)
- 定年後、働く意思や能力がないのに、老齢年金がもらえるまでのつなぎとして失業保険を受けるために偽りの申告をする
上記を見ていただければお解りいただけると思いますが、4週間に1回の「失業の認定日」にハローワークに提出する『失業認定申告書』に嘘の記述をし、それで失業保険を受け取ると不正受給となってしまうのです。
もちろん、ばれた時は重い罰則が待っています。
したがって、絶対に正しい申告をし、分からなければハローワークの職員に聞いて記入してください。
なお、収入を伴わない労働でも申告しなければなりません。
失業保険を不正受給した時の罰則
失業保険の不正受給が行われるのは、失業中で無収入の不安な気持ちと「ちょっとでもお金を損したくない」という人間の欲望によるものがほとんどですが、これらの気持ちをコントロールできなければ、大きなペナルティーを受けます。
実際には、次の罰則が科せられます。
- その日以後、不支給となる
- 不正受給額の返還
- 不正受給額の2倍の罰金
- 不正受給額の返還、罰金の納付をしない場合は財産差し押さえ
- 悪質な場合は詐欺罪で告訴
上記2と3を合せて「3倍返し」とも呼ばれており、失業保険の不正受給をするメリットがないことは明らかです。
今は、マイナンバー導入で収入状況がはっきりわかりますし、身近な人からの密告も多いので、邪な考えは捨ててしっかりと申告してください。
そして、研修を受けたり、無収入の労働をした場合でも、必ずハローワークの職員に確認することを徹底しましょう。
故意でも、過失でも、失業保険の不正受給に変わりはありません。
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