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雇用保険のアルバイトとパート加入条件!掛け持ちは?


アルバイト

正社員になったら雇用保険に加入することは多くの方が知って理解していますが、アルバイトやパートは入らなくていいと思っている方が多いのではないでしょうか?

でも、その考え方は間違いです。

非正規労働者でも、条件に該当したら、雇用保険に入らなければなりません。

「雇用保険の手続き」や「雇用保険料の徴収・納付」は、事業主がすべきことなので、労働者には関係ありませんが、それでも常識として、非正規労働者は雇用保険の加入条件等を知っておきましょう。

アルバイト・パートの雇用保険加入条件

派遣社員と契約社員については、労働期間も労働時間も長いので、その多くの者が雇用保険に加入しなければなりません。

では、アルバイトやパートなど、労働期間も労働時間も短い可能性がある非正規労働者の場合はどうでしょうか?

これについては、厚生労働省が次の適用基準を示しており、次の条件を2つとも満たすと、雇用保険への加入義務が生じます。

  • 31日以上の雇用が見込まれること
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

アルバイト、パート、派遣社員、契約社員などの非正規労働者は、その雇用形態にかかわらず、上記条件で雇用保険に加入しなければならないか否かを判断してください。

アルバイト、パートも失業保険をもらいましょう

非正規労働者が4割に達した現在ですが、アルバイトやパートは失業保険をもらえないと思っている方が多く、雇用保険料を納めていたのに、失業保険をもらっていない人も珍しくありません。

また、失業保険の受給資格受給手続きを知らない方がほとんどで、中には面倒という理由で手続きしない方もいます。

就業期間中に雇用保険料を納めていたわけですし、当然の権利なので、失業保険は必ずもらいましょう。

なお、自分が雇用保険に加入していたかどうかの確認は、「給料明細で雇用保険料が天引きされているか否か」または「退職後に会社から郵送されてくる離職票」で確認できます。

会社がアルバイトとパートを雇用保険に加入させなかった場合

上記の条件を満たすと、アルバイトとパートも雇用保険に加入しなければなりません。

しかし、「手続きが面倒」「雇用保険料の事業主負担分を払いたくない」という理由で、正社員は加入させても、アルバイトとパートは加入させないという悪質な会社も存在します。

こういった会社がハローワーク(公共職業安定所)に見つかると、2年前までさかのぼって保険料を納めることになり、アルバイトとパートは、そこまでさかのぼって雇用保険の被保険者となりますが、それより以前は諦めるしかありません。

ただし、雇用保険料が徴収されていたのに納付されていなかったなど、労働者に責任がない場合は、2年以上前も雇用保険の被保険者期間と認められる場合があります。

いずれにしても、後から困らないように、雇用保険の適用条件を満たしているのに加入していないと分かったら、すぐに使用者に確認してください。

勇気が要る行動ですが、後々の自分を楽にするはずです。

なお、使用者やハローワークに訴えたことを理由として、その労働者を不利益に扱うことは禁止されています。


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