常用就職支度手当 再就職した就職困難者に支給!受給条件・支給額
2019年08月15日雇用保険
常用就職支度手当は、受給資格者、特例受給資格者または日雇受給資格者であって、かつ、就職困難者である者が再就職した場合に、一定条件を満たせば支給される手当です。
就職困難者が対象であるため、基本手当よりも受給条件が易しくなっており、また、内容も手厚くなっています。
常用就職支度手当の支給対象者
常用就職支度手当の支給対象者になるには、「基本手当の支給残日数が3分の1未満の受給資格者」「特例受給資格者」「日雇受給資格者」であって、さらに、次のいずれかに該当しなければなりません。
- 就職日において45歳以上の者(雇用対策法に基づく再就職援助計画の対象となっている者等に限る)
- 季節的に雇用されていた特例受給資格者であって、一定の地域内に所在する事業所に通年雇用されていた者
- 日雇受給資格者であることが常態化している45歳以上の者
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者
- その他厚生労働省令で定める就職困難者
常用就職支度手当の受給条件
常用就職支度手当を受給するには、以下の1~6の条件をすべて満たさなければなりません。
- 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満あること
- 1年以上雇用されることが確実な職業に就いたこと
- 公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により就職したこと
- 離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
- 待期期間または給付制限期間が経過した後に職業に就いたこと
- 離職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
常用就職支度手当の支給額
常用就職支度手当の支給額は、次の計算式で求めます。
下記以外
基本手当日額 × 90日 × 40% = 支給額
基本手当日額 × 90日 × 40% = 支給額
所定給付日数270日未満 支給残日数45日以上90日未満
基本手当日額 × 支給残日数 × 40% = 支給額
基本手当日額 × 支給残日数 × 40% = 支給額
所定給付日数270日未満 支給残日数45日未満
基本手当日額 × 45日 × 40% = 支給額
基本手当日額 × 45日 × 40% = 支給額
常用就職支度手当の受給手続き
常用就職支度手当の支給を受ける場合は、再就職日の翌日から起算して1ヶ月以内に、『常用就職支度手当支給申請書』に『受給資格者証等』を添付して、住所地の公共職業安定所に提出します。
ただし、日雇受給資格者の場合は、『被保険者手帳』を添えて、事業所の地域の公共職業安定所長に提出してください。
受給資格者証等とは?
- 受給資格者の場合(受給資格者証)
- 特例受給資格者の場合(特例受給資格者証)
- 日雇受給資格者の場合(日雇労働被保険者手帳)
『離職前の事業主に再び雇用されたわけではないことを証明できる書類』も必要です。
受給資格があると認められると、その翌日から7日以内に常用就職支度手当が支給されます。
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