就業手当 アルバイト等で再就職が条件!受給条件・支給額
2019年08月15日雇用保険
就業手当は、受給資格者(基本手当を受けている者)が、アルバイトなどの常用雇用以外の仕事に就いたときに支給される給付です。
多様な働き方に対応するために設けられた手当と言えます。
ただし、就業手当をもらうには1日の労働時間が4時間以上必要で、4時間以内ならば内職扱いとなり、基本手当が減額支給されるので、この4時間以上か否かをしっかり理解しておいてください。
ちなみに、正社員など安定した職業に就いた場合は、再就職手当の対象となります。
就業手当の受給条件
就業手当を受給するには、以下の1~6の条件をすべて満たさなければなりません。
- 就職日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あること
- 離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
- 待期期間が経過した後に職業に就いたこと、または事業を開始したこと
- 離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所または職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと
- 雇入れの約束を求職の申し込みをした日前に交わした事業主に雇用されたものでないこと
- アルバイトなど常用雇用以外の職業に就いたこと
就業手当の支給額
就業手当の支給額は、次の計算式で求めます。
基本手当日額 × 30% × 就業日 = 支給額
ただし、上限があります。
就業手当の支給
就業手当の支給を受けるには、4週間に1回、管轄公共職業安定所で失業の認定を受けます。
この失業の認定には、『就業手当支給申請書』『受給資格者証』『就業したことを証明する書類』が必要です。
受給資格があると認められると、その翌日から起算して7日以内に就業手当が支給されます。
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