高年齢求職者給付金とは?支給条件・支給額・手続き
2019年08月15日雇用保険

以前は、65歳前の雇用保険被保険者が、65歳以降も引き続き雇用される場合のみ、高年齢継続被保険者として雇用保険の被保険者になれました。
つまり、65歳以降に新たに雇用されても雇用保険に加入できなかったのです。
しかし、高齢化社会に対応するために法改正され、2017年1月1日以降は、65歳以降のすべての者が高年齢被保険者として雇用保険の被保険者になっています。
この高年齢被保険者が失業した場合に支給されるのが、高年齢求職者給付金です。
高年齢求職者給付金の支給条件
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、次の条件をすべて満たさなければなりません。
- 離職していること
- 就職する意思と能力を有するにもかかわらず、就職できないこと
- 算定対象期間(原則、離職日以前1年間)に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
高年齢求職者給付金の支給額及び受給期間
高年齢求職者給付金の支給額は、算定基礎期間(被保険者であった期間)によって、以下の日数分が一時金として支給されます。
- 算定基礎期間1年以上 基本手当日額の50日分
- 算定基礎期間1年未満 基本手当日額の30日分
なお、受給期間は、離職日の翌日から起算して1年間です。
延長は認められません。
高年齢求職者給付金の支給手続き
高年齢求職者給付金の支給を受けるには、離職日の翌日から起算して1年を経過する日までに、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上で、求職の申込みをしなければなりません。
高年齢受給資格者であると認められると、失業の認定日及び高年齢求職者給付金の支給日が定められ、高年齢受給資格者証が交付されます。
高年齢求職者給付金は一時金で支給されるので、失業の認定日に失業の状態にあれば良いですが、待期、給付制限、返還命令等は受給資格者(基本手当)と同じように適用されます。
ただし、自己の労働による収入があっても減額されません。