教育訓練給付金の支給要件・支給額・受給手続き
2019年08月15日雇用保険
教育訓練給付金は、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練を受け、修了した場合に支給されます。
受けただけではダメで、修了して、その証明書を添付しなければ支給されないので注意してください。
したがって、最初は受講料を自分で全額払うことになります。
教育訓練給付金の支給要件
教育訓練給付金の支給を受けることができるのは一般被保険者・高年齢被保険者、または、一般被保険者・高年齢被保険者であった者です。
次の2つの種類があります。
一般教育訓練給付
・雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方は、当分の間、1年以上)あること
・前回の受給から今回の開始日前まで3年以上経過している
・雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方は、当分の間、1年以上)あること
・前回の受給から今回の開始日前まで3年以上経過している
専門実践教育訓練給付
・雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての方は2年以上)
・前回の受給から今回の開始日前まで3年以上経過している
・雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めての方は2年以上)
・前回の受給から今回の開始日前まで3年以上経過している
転職している場合は、間の被保険者でなかった期間が1年未満なら、前後の被保険者期間を通算できます。
また、被保険者でなくなった日から1年(最長4年)以内なら教育訓練給付金の支給を受けることができます。
教育訓練給付金の支給額
教育訓練給付金の支給額は、次のとおりです。
一般教育訓練給付
教育訓練の受講費 × 20%(上限10万円)
なお、受講費用が4千円未満の場合は、教育訓練給付金の支給を受けることができません。
教育訓練の受講費 × 20%(上限10万円)
なお、受講費用が4千円未満の場合は、教育訓練給付金の支給を受けることができません。
専門実践教育訓練給付
教育訓練の受講費 × 50%(上限1年40万円・原則2年、最長3年)
受講終了後、資格取得などして正社員等で採用されれば教育訓練の受講費 × 70%(上限1年56万円)。
ただし、受講費用が4千円未満の場合は支給されません。
教育訓練の受講費 × 50%(上限1年40万円・原則2年、最長3年)
受講終了後、資格取得などして正社員等で採用されれば教育訓練の受講費 × 70%(上限1年56万円)。
ただし、受講費用が4千円未満の場合は支給されません。
教育訓練給付金の受給手続き
教育訓練給付金の支給を受ける場合、原則として、教育訓練を修了した日の翌日から起算して1ヶ月以内に、以下の書類を管轄公共職業安定所長に提出します。
受給資格が認められると、その翌日から起算して7日以内に教育訓練給付金が支給されます。
- 教育訓練給付金支給申請書
- 教育訓練修了証明書
- 領収書
- 本人、住所確認書類(運転免許証、住民票の写しなど)
- 雇用保険被保険者証
手続きを後回しにして期限を過ぎないように、出来るだけ早く手続きを済ませましょう。
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