日雇労働求職者給付金の普通給付・特例給付!日額は?
日雇労働被保険者とは、「日々雇用される者」、または、「30日以内の期間を定めて雇用される者」であって、一定の要件に該当する者のことです。
この日雇労働被保険者が失業した場合には、求職者給付として日雇労働求職者給付金が支給されますが、これには普通給付と特例給付の2種類があります。
日雇労働求職者給付金の給付制限
正当な理由なく、公共職業安定所の紹介による業務に就くことを拒否した場合には、拒んだ日から起算して7日間不支給となります。
また、不正受給した場合は、その月及び翌月から3ヶ月間不支給となります。
普通給付と特例給付の併給の調整
普通給付と特例給付は、併給されません。
また、基本手当等を受給できる場合も併給されません。
普通給付の受給手続き
普通給付の受給手続きは、その者の選択する公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者手帳を提出した上で、求職の申込み及び失業の認定を受けます。
失業の認定は、日々その日において行われ、失業の認定を受けた日について日雇労働求職者給付金が支給されます。
ただし、各週(日曜日から土曜日の7日間)について、日雇労働被保険者が職業に就かなかった最初の日については支給されません。
つまり、一週間で最高でも6日間しか支給されないということです。
普通給付の日額
普通給付の日額は、前2ヶ月間に貼られた印紙保険料によって、次のとおりとなります。
- 第1級印紙保険料が24日分以上(日雇労働求職者給付金の額:7,500円)
- 第1級+第2級が24日分以上または第1級+第2級+第3級の順に選んだ24日分の印紙保険料の平均額が第2級印紙保険料の額である146円以上(日雇労働求職者給付金の額:6,200円)
- 上記以外のとき(日雇労働求職者給付金の額:4,100円)
普通給付の給付日数
普通給付の給付日数は、前2ヶ月間に納付された印紙保険料によって、次のとおりとなります。
26日分から31日分 | 支給日数:13日 |
---|---|
32日分から35日分 | 支給日数:14日 |
36日分から39日分 | 支給日数:15日 |
40日分から43日分 | 支給日数:16日 |
44日分以上 | 支給日数:17日 |