雇用継続給付の種類
2019年08月15日雇用保険
雇用保険の雇用継続給付には、『高年齢雇用継続給付』『育児休業給付』『介護休業給付』の3種類があります。
60歳に達して賃金が減った労働者や育児休業・介護休業により給料が出なかった労働者が、そのまま継続して働けるように支給される給付です。
高年齢雇用継続給付
高年齢雇用継続基本給付金
一般被保険者または高年齢継続被保険者が60歳に達した日(または60歳に達した日後)において、被保険者期間が5年以上あり、賃金が一定額以上、下がったときに支給されます。
一般被保険者または高年齢継続被保険者が60歳に達した日(または60歳に達した日後)において、被保険者期間が5年以上あり、賃金が一定額以上、下がったときに支給されます。
高年齢再就職給付金
受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就き、被保険者となった時に支給されます。支給を受けるには、被保険者期間が5年以上で、基本手当の支給算日数が100日以上、賃金が一定額以上、下がっていることが必要です。
受給資格者が60歳に達した日以後安定した職業に就き、被保険者となった時に支給されます。支給を受けるには、被保険者期間が5年以上で、基本手当の支給算日数が100日以上、賃金が一定額以上、下がっていることが必要です。
育児休業給付
育児休業基本給付金は、一般被保険者・高年齢被保険者が、その1歳(一定の場合は1年2ヶ月)に満たない子を養育するための休業をした場合において、次の要件を満たしたときに支給されます。
- 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
- 厚生労働省令で定める育児休業である
- 事業主から支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×30×80%」以下である
育児休業給付は、男女ともに支給対象となります。
介護休業給付
介護休業給付金は、一般被保険者・高年齢被保険者が、対象家族を介護すために休業したときに支給されます。
ただし、以下の要件を満たさなければなりません。
- 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12ヶ月以上ある
- 厚生労働省令で定める介護休業である
- 事業主から支払われた賃金額が、「休業開始時賃金日額×30×80%」以下である
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