バイク保険の人身傷害保険とは?
バイクや自動車で事故に遭った場合、自分や同乗者がケガを負ったり、死亡したりする可能性があります。
そんな時に保険金を受け取れるのが、人身傷害保険です。
保険会社によっては、「人身傷害補償特約」となっていますが、呼び方が違うだけで内容は同じです。
人身傷害保険の必要性
バイクや自動車を運転する場合、自賠責保険への加入が義務付けられていますし、任意保険で対人賠償保険も基本補償となっています。
ただ、このどちらも相手方への補償で、自分への補償はありません。
もちろん、相手の過失分を相手の保険会社から受け取ることはできますが、それでも今後の人生に支障をきたす重度の障害を負ったり、家族を遺して亡くなった場合などはとても足りません。
ましてや、100パーセントこちらに過失がある場合は、相手への補償はされても、自分には何の補償もなく困ります。
そんな時に助かるのが、人身傷害保険です。
過失割合に関係なく、自分や同乗者の死傷に対して補償してくれます。
もし、自分が運転し、後部座席に友人を乗せて事故に遭った場合は、その死傷に対して二人に保険金が支払われます。
この人身傷害保険は、「基本補償・選択」の違いや「自分のバイクのみ・他人のバイクも可」など、保険会社によって内容が異なるので注意してください。
人身傷害保険の賠償例
人身傷害保険の特徴
- 示談を待たずに支給
- 3000万円から1000万円単位で設定(保険会社により異なる)
- 治療費、休業損害、逸失利益、葬祭費用などが対象となる
(例)損害総額5,000万円、保険金額を5,000万円に設定、過失割合(自分8:相手2)の場合
まずは、相手の過失割合分を算出します。この部分は、相手保険会社から支払われます。
5,000万円 × 0.2 = 1,000万円
損害総額に自分の過失割合を乗じます。
5,000万円 × 0.8 = 4,000万円
この4,000万円は自分が悪いので本来は支給されないのですが、人身傷害保険は過失割合に関係なく支給されるので、4,000万円の支給を受けることができます。
もし上記の例で、保険金額を3,000万円に設定していた場合は、4,000万円のうち3,000万円は支給されますが、残りの1,000万円は自己過失ということで支給されません。
人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い
人身傷害保険は、バイクを運転している者や同乗者が死傷した場合に支給される保険金ですが、同じような保険に搭乗者傷害保険があります。
こちらも、運転手・同乗者の死傷に対して支給される保険ですが、症状によりあらかじめ支給される保険金の額が決まっているという点が一番の違いです。
搭乗者傷害保険は、ケガの部位や症状がわかった時に支給されるので、医療費の支払いにも困りません。
ただ、両方に加入すれば二重に保険金を受け取れる反面、二重に保険料を納めなければならないというデメリットが生じます。
保険料を安くしたいのであれば、どちらかを選択するのもひとつの方法ですが、できることなら両方に加入した方が良いでしょう。
関連記事
バイクに乗るときは、自賠責保険への加入が義務付けられています。違反すると、「1...
事故相手が、「任意保険未加入の場合」や「保険金の設定が低くて十分な補償を得られ...
「もらい事故」にあった時は保険会社が示談交渉できないため、弁護士費用等補償特約...
チューリッヒのバイク保険について詳しく説明いたします。必要な特約を選べるので保...
三井ダイレクト損保のバイク保険について、詳しく説明いたします。すべてのご契約に...