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介護補償給付・支給条件と支給額、支給手続きは?


介護

労災保険の『介護補償給付』とは、業務災害・通勤災害によって、常時または随時介護が必要になった時に支給される保険給付です。

労働基準法の災害補償に介護は含まれていませんが、介護を要する体になった原因が仕事や通勤にあるため、労災保険で補償するようになっています。

労災保険・介護補償給付とは?

現代の日本は超高齢社会であり、そのイメージが強いので、「介護」というと高齢者のための制度と思いがちですが、働き盛りの若い人の方が仕事中・通勤中の災害に遭う確率は高いです。

そして、場合によっては、日常生活に支障をきたす体となり、誰かの助けを受けないと生活できない事も十分ありえます。

高齢者は介護保険に加入していますが、若者は加入していないので、介護保険の保険給付を受けられません。

そこで、仕事中・通勤中の災害が原因で、常時または随時介護が必要になった時は、労災保険の『介護補償給付』を受けられるようになっています。

これで、経済的に少しは助かるでしょう。

業務災害が『介護補償給付』で、通勤災害が『介護給付』です。

介護補償給付の支給条件

『介護補償給付』は、次の条件をすべて満たしている者に対し、その請求に基づいて支給されます。

  1. 障害補償年金』または『傷病手当金』を受けることができること
  2. その障害が、厚生労働省令で定める障害(1級の障害全般、2級は精神神経障害及び胸腹部臓器障害に限る)であること
  3. 常時または随時介護を要する状態にあり、かつ、常時または随時介護を受けていること

ただし、上記条件を満たしていても、次の期間は支給されません。

  • 障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所している期間
  • 病院または診療所に入院している期間(介護老人保健施設を含む)
  • 厚生労働大臣が定めるものに入所している期間(特別養護老人ホームなど)

介護補償給付の支給額

『介護補償給付』は、月を単位として支給されますが、それぞれの条件により、最高限度額・最低保障額が定められています。

常時介護の場合で、

親族・友人・知人の介護を受けていない
最高限度額(105,130円)内で、実際に介護に要した費用(実費)
親族・友人・知人の介護を受け、介護費用を支出していない
最低保障額(57,110円)
親族・友人・知人の介護を受け、57,110円を下回る介護費用を支出した
最低保障額(57,030円)
親族・友人・知人の介護を受け、57,110円を上回る介護費用を支出した
最高限度額(105,130円)内で、実際に介護に要した費用(実費)

随時介護の場合で、

親族・友人・知人の介護を受けていない
最高限度額(52,570円)内で、実際に介護に要した費用(実費)
親族・友人・知人の介護を受け、介護費用を支出していない
最低保障額(28,560円)
親族・友人・知人の介護を受け、28,560円を下回る介護費用を支出した
最低保障額(28,560円)
親族・友人・知人の介護を受け、28,560円を上回る介護費用を支出した
最高限度額(52,570円)内で、実際に介護に要した費用(実費)

介護補償給付の支給手続き・添付書類

『介護補償給付』の支給手続きは、『介護補償給付支給請求書』を以下の添付書類と一緒に、事業所の地域の所轄労働基準監督署に提出してください。

提出書類

  • 介護補償給付支給請求書
  • 医師又は歯科医師の診断書
  • 介護費用を支出した日とその額を証明する書類
  • その他

基本的には1ヶ月ごとの請求となりますが、手続きが面倒な方はまとめて請求しても問題ありません。

ただし、介護を受けた月の翌月1日から2年経過すると時効により請求できなくなるため、忘れないように早めに手続きしましょう。


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