健康保険・出産育児一時金とは?直接支払制度で差額を払うだけ
『出産育児一時金』とは、被保険者や被扶養者が、妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をした場合に支給される保険給付で、生産、死産、(人工)流産、早産を問いません。
基本的に、病院に直接支払われるため、患者は差額のみを支払えば済み、経済的に助かります。
健康保険・出産育児一時金とは?
出産は病気ではないので、健康保険や国保、共済組合制度がききません。
出産前に検診で1回数千円から数万円掛かり、内容によっては20万円します。
そして、入院・分娩費用で約40万円が必要となるため、経済的にかなり負担となります。
そこで、健康保険と共済組合制度では、被保険者や被扶養者が妊娠4ヶ月(85日)以上の出産をした場合に『出産育児一時金』が支給されるのです。
この出産は、生産、死産、(人工)流産、早産を問わず、当然、帝王切開の場合も支給されます。
被保険者は『出産育児一時金』、被扶養者は「家族出産育児一時金』という名前ですが、内容は変わりません。
自営業者等が加入する国保は、条例・規約で定めれば支給できる法定任意給付となっていますが、ほとんどの自治体が『出産育児一時金』を支給しているのが現状です。
ただし、絶対とは言い切れないため、必要な出産費用を把握しておくためにも、あらかじめ『出産育児一時金』が支給されるか否かを調べておくことをおすすめします。
妊娠した際には、市区町村役場のサイトで確認するか、役所に尋ねましょう。
出産育児一時金の支給額
『出産育児一時金・家族出産育児一時金』の支給額は、健康保険、国保、共済組合制度で同額です。
産科医療補償制度なし | 1児につき定額39万円 |
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産科医療補償制度あり | 1児につき定額42万円 |
産科医療補償制度とは、「分娩に関連した重度の脳性麻痺に対して補償する制度」で、病院がこの制度に加入していると支給額が3万円高くなります。
そして、胎児の数だけ支給されます。
例えば、産科医療補償制度に加入している病院等で双子を出産した場合、42万円 X 2人 = 84万円が支給されるのです。
出産に要する費用全てを賄うことはできませんが、それでも分娩費用のほとんどは賄えるため、自分で負担する部分は出産前の検診費用などだけで済みます。
出産育児一時金の手続き(直接支払制度・受取代理制度)
出産育児一時金の手続き・支払い方法には、次の3つがあります。
直接支払制度とは、妊婦と医療機関との間で代理契約するだけで、医療機関が保険者に直接、『出産育児一時金』を請求します。入院・分娩費用が42万円を超えていれば、妊婦はその超えた差額だけ支払えば済み、逆に入院・分娩費用が42万円よりも低ければ、申請することにより差額を受け取れます。ほとんどの医療機関がこの制度を利用しており、妊婦も代理契約以外必要ないのがメリットです。
受取代理制度とは、申請書に医師の証明をもらい、妊婦が保険者に提出します。この申請は、出産予定日の2ヶ月前から可能です。『出産育児一時金』は、直接支払制度と同じく、保険者から医療機関に直接支払われます。妊婦自ら手続きしなければならないのが、受取代理制度のデメリットです。
妊婦が自ら『(家族)出産育児一時金支給申請書』を保険者に提出し、『出産育児一時金』を妊婦が直接受け取ります。医療機関への支払いは、全額、妊婦が行わなければなりません。
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