健康保険・入院時生活療養費とは?65歳未満は対象外
2019年08月15日健康保険

『入院時生活療養費』とは、療養病床に入院する65歳以上の被保険者・被扶養者に対して支給される保険給付です。
65歳以上の方は、介護保険の適用を受けるため、その兼ね合いで、特別にこの保険給付が設けられています。
健康保険・入院時生活療養費とは?
プライベートでケガを負ったり、病気に罹った場合、その程度が酷ければ入院しなければなりません。
入院した時、65歳未満であれば、処置や治療に対しては『療養の給付』が支給され、病院食を食べた場合は『入院時食事療養費』が支給されます。
しかし、65歳以上の者は、介護保険の第1号被保険者に該当し、要介護状態・要支援状態になればサービを受けられるのです。
そのため、療養病床に入院する65歳以上の被保険者・被扶養者に対しては、『入院時食事療養費』の代わりに、『入院時生活療養費』が支給されることになっています。
健康保険に加入している会社員とその家族、国民健康保険に加入している自営業者等のみならず、公務員や私学教職員、船員も、それぞれ加入している医療保険制度で、『入院時生活療養費』を受けられるので安心してください。
入院時生活療養費の自己負担はいくら?
『入院時生活療養費』は、食費と居住費から成っており、一部を自己負担し、残りの部分が現物給付されます。
そして、この自己負担する金額のことを生活療養標準負担額と言います。
健康保険・国民健康保険共通の生活療養標準負担額
一般、現役並み所得者 | ・1食460円 + 1日370円(地方厚生局に届出がある保険医療機関) ・1食420円 + 1日370円(届出がない保険医療機関) |
---|---|
70歳以上の低所得者 | ・1食210円 + 1日370円(住民税非課税者) ・1食130円 + 1日370円(年金収入80万円以下の者等) ・1食100円 + 1日0円(所得0円の者、老齢福祉年金受給者) |
年齢に加え、所得によって負担額が異なっているので、注意してください。