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国民年金・厚生年金いつからいつまで払う?


保険料納付

会社勤めしている人と一定の年齢に達した人は、年金制度に加入し、保険料を納付しなければなりません。

ほとんどの人は、「国民年金」、「国民年金と厚生年金」のどちらかに加入していますが、「いつまで高額な年金保険料を納付し続けないといけないか?」と疑問に思ったことがある人も少なくないはずです。

そこで、国民年金保険料と厚生年金保険料をいつからいつまで払わなければならないのかについて、分かりやすく解説いたします。

それそれの被保険者期間は違うので、しっかり理解しておきましょう。

国民年金いつからいつまで払う?

国民年金は、日本国内に在住するすべての人が加入しなければならない年金制度です。

そして、国民年金保険料を納付する期間は、あらかじめ決まっています。

小さな子供に年金保険料を払う能力はなく、その親もそんな経済的余裕はありませんし、お年寄りも年金をもらいながら保険料を払うのでは意味がないので当然です。

国民年金の被保険者期間は、20~60歳までの40年間(480ヶ月)で、この期間、国民年金保険料を払わなければなりません。

国民年金保険料を納付する義務を負うのは、第1号被保険者である自営業者、無職者、厚生年金保険の適用を受けないフリーター、ニート、20歳以上の学生などです。

第2号被保険者・第3号被保険者の国民年金保険料納付について

第2号被保険者である会社員と公務員、私学の教職員、船員は、それぞれが加入している年金制度の保険料を払うことで、国民年金保険料も払ったと見なされます。

さらに、第3号被保険者に該当するその配偶者(主婦・主夫)は、保険料を納付しなくても、国民年金の保険料納付済期間とみなされます。

双方とも、カウントされるのは、20~60歳までの期間であることを覚えておいてください。

したがって、第2号被保険者が20歳前に働き始めても、60歳以上で働いていても、その期間はカウントされず、あくまでも20~60歳までの期間について、国民年金の保険料納付済期間とみなされます。

厚生年金いつからいつまで払う?

厚生年金は、会社員・公務員が加入する年金制度で、国民年金と厚生年金の仕組みで説明しているとおり、年金制度の2階部分にあたります。

そして、上記でも説明しているとおり、20~60歳までの期間であれば、厚生年金保険料を払った期間について、国民年金保険料も払ったものとみなされます。

ただし、厚生年金は、その期間以外でも被保険者となり、保険料を納付しなければならないので、いつからいつまでかをしっかり理解しておきましょう。

厚生年金保険の被保険者期間は、中学卒業後~70歳までの期間の内、会社員・公務員である月であり、厚生年金保険が給料から天引きされて納付されます。

中学卒業後からとなっているのは、義務教育の関係上です。

そして、厚生年金は最長70歳まで被保険者なので、老齢年金を受給しながら厚生年金保険料を納付する場合もあり、給料の額により、老齢厚生年金が減額支給されることがあります。

ただし、老齢基礎年金は減額されることはありません。

なお、20歳前の期間、60~70歳の期間は、国民年金では関係ありませんが、厚生年金ではしっかりカウントされます。


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