自転車の傘差し運転 罰則・罰金は?固定も違法?
自転車の傘差し運転は違法です。
そうにもかかわらず、雨の日に傘を差して自転車に乗っている人がいまだにいます。
傘差し運転やその他の危険運転、そして、その罰則・罰金について説明するので、しっかり理解して自転車の危険運転をやめましょう。
『改正道路交通法』で自転車の傘差し運転取り締まり強化
雨の日に傘を差しながら自転車に乗ることは、長年に渡り、子供から大人まで普通に行っていました。
ただし、傘を差しながら自転車に乗ると、ハンドル操作やブレーキ操作が遅れますし、そもそも前が見えづらくて危険です。
当然、ずっと昔から違法行為でした。
多くの人が普通に傘差し運転をしていたので、黙認されていただけです。
しかし、自転車の危険走行が社会問題になったことで、2015年6月1日に『改正道路交通法』が施行され、自転車の傘差し運転をすると警察に取り締まられることになりました。
道路交通法には、「自転車の傘差し運転禁止」の規定はありませんが、各都道府県の条例で禁止されているので気を付けてください。
2015年4月1日施行『改正道路交通法』の内容
2015年4月1日施行の『改正道路交通法』により、自転車で次の危険行為を行うと、検挙されるようになりました。
警察に検挙される可能性がある自転車の危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反(歩行者用道路などを自転車で走行すること。※右側走行した場合は一発アウト)
- 歩行者用道路徐行違反(自転車通行可の歩道で、歩行者に注意を払わずに走行すること)
- 通行区分違反(自転車で、歩道を走行したり、車道の右側を走行すること)
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害(自転車通行可の路側帯で、歩行者の通行を妨げる走行をする)
- 遮断踏切立入り(遮断機が閉じていたり、閉じかけていたり、警報機が鳴っている踏切に進入すること)
- 交差点安全進行義務違反等(交差点で車両の進行を妨害すること)
- 交差点優先車妨害等(信号がない交差点で、左方優先にもかかわらず、車両の進行を妨害すること)
- 環状交差点の安全進行義務違反(ラウンドアバウト内で、車両の通行を妨害すること)
- 指定場所一時不停止等(一時停止標識を無視したり、交差道路を通行する車両を妨害すること)
- 歩道通行時の通行方法違反(例外的に歩道を走行するときに、歩行者の通行を妨害すること)
- ブレーキ不良自転車運転(ブレーキ装置なし、または、ブレーキ不調の自転車に乗ること)
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
「傘差し運転」や「イヤホン使用運転」「スマホ運転」は、安全運転義務違反に該当する可能性があります。
自転車運転者講習とは?罰金はいくら?
上記の危険行為をし、3年以内に2回以上検挙されると、自転車運転者講習を受けなければなりません。
自転車運転者講習の詳細
対象者 | 3年以内に2回以上検挙された場合、または、事故を起こした場合で、14歳以上の者 |
---|---|
受講期限 | 都道府県公安委員会が、『自転車運転者講習受講命令書』交付後、3ヶ月以内 |
受講手数料 | 5,700円 or 6,000円 ※各地方自治体により異なる |
受講時間 | 3時間 |
未受講の場合 | 5万円以下の罰金 |
自転車運転者講習は義務なので、受講しないと罰金刑に処せられます。
自転車の傘固定運転は違法?合法?
自転車の傘差し運転は違法ということを説明してきましたが、では、自転車に傘を固定するのはどうでしょうか?
ハンドルに傘を固定する器具が、数百円から数千円で売っています。
人生で何度か、使っている人を見たことがあるでしょう。
2019年7月時点において、自転車の傘固定器具は、各都道府県で取り扱いが異なっているので、気を付けなければなりません。
使用禁止の自治体ですと、条例で禁止されており、5万円以下の罰金となっています。
したがって、使用する前に必ず確認してください。
危険であることに違いはないので、現在は使用できても、近い将来、使用禁止になる可能性が高いでしょう。
雨の日は、「自転車に乗らない」「カッパ(レインコート)を着て自転車に乗る」「濡れるのを覚悟で傘を差さずに自転車に乗る」のいずれかしかありません。
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