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産前産後休暇の日数計算・給与・社会保険料免除は?


妊婦

女性労働者の場合、出産すると、必ず会社を休まなければなりません。

労働基準法で、産前産後休業や育児時間などについて定められているので、しっかり理解しておきましょう。

産前産後休暇の日数計算

妊娠中は母親と胎児の健康を考え、そして、出産後は体力の落ちている母親の健康を考え、一定期間の休暇が必須とされており、労働基準法で次のように定められています。

産前産後(労働基準法65条)
使用者は、6週間(双子以上の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。(1項)

使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。(2項)

妊娠中は、出産予定日から6週間(14週間)遡った日までの期間で、その妊婦が休暇を請求した場合に休ませなければならないことになっていますが、本人が働きたいのであれば、出産当日まで働くことが可能です。

もし、出産日が出産予定日よりも後になったら、その部分については産前の期間としてプラスアルファして計算します。

例えば、出産予定日よりも5日遅れて出産した場合、「産前6週間 + 5日 + 産後8週間」が、産前産後休業期間になるということです。

出産後は、8週間働くことが禁止されており、ほとんどの方はそれ以上の休暇を取りますが、中にはすぐに働きたい方もいます。

その場合は、6週間経過して医師が母体に影響がないと認めた業務であれば、働くことが可能です。

なお、労働基準法65条の「出産」とは、妊娠4ヶ月以上の分娩のことであり、生産、死産、人工流産を問いません。

そして、労働基準法65条による産前産後の休暇期間とその後の30日は、解雇制限期間になります。

産前産後休暇中の給与・税金・社会保険料は?

産前産後休暇中の給与ですが、ほぼすべての会社が支給しません。

また、労働基準法でも、産休中の給与に代わる手当や給付はありません。

ただし、健康保険の被保険者が出産などすれば『出産育児一時金』と『出産手当金』が支給され、条件を満たした者が育児休業を取得すれば、雇用保険から『育児休業基本給付金』が支給されます。

さらに、『児童手当』も支給されます。

これらの手当や給付は非課税なので問題ありませんが、前年の所得に対して課税される住民税は、産休中・育児休業中でも徴収されるので気を付けてください。

なお、産前産後休業期間と育児休業期間については、労働者が申し出て会社が手続きすることにより、その期間の労働者・使用者双方の負担する社会保険料(健康保険・厚生年金保険の保険料)が免除されます。

妊婦の軽易な業務への転換

使用者は、妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

しかし、軽易な業務を新たに作ってまで与える必要はありません。

労働者を使用している会社であれば、事務の仕事があるので、そういった業務に異動できるということです。

妊産婦の労働時間

妊産婦とは、妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性のことであり、この妊産婦が請求した場合は、次のことが禁止されています。

  • フレックスタイム制以外の変形労働時間制で、法定労働時間を超えて労働させることができない
  • 非常災害等や36協定による時間外労働、休日労働をさせることができない
  • 深夜業をさせることができない

育児時間は無給?男性は?

労働基準法67条で、生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回、各30分の育児時間を請求できると定められています。

ただし、1日の労働時間が4時間以内の場合は、1回30分で構いません。

この育児時間を請求できるのは女性だけで、しかも、有給か無給かは、それぞれの会社が決められることになっています。

詳しくは、お勤めの会社の就業規則をご確認ください。

生理休暇

生理日に働けない女性が請求した場合は、必要な日数及び時間、その女性は休暇を取ることができます。

ただし、有給か無給かは会社が決められます。

妊娠中の女性に対する坑内業務の就業制限

「妊娠中の女性」と「坑内労働しないことを申し出た産後1年を経過しない女性」については、坑内労働に就かせられないことになっています。

それ以外の女性についても、満18歳以上であれば、人力で行われる掘削の業務その他女性に有害な業務として厚生労働省令で定める業務に就かせられません。

妊娠中の女性に対する危険有害業務の就業制限

妊産婦を、「重量物を取り扱う業務」「有害ガスを発散する業務」「その他妊産婦の妊娠、出産、哺育に有害な業務」に就かせてはいけません。

それ以外の一般女性についても、「女性の妊娠・出産に係る機能に有害な重量物を取り扱う業務」「有害ガスを発散する場所における業務」が禁止されています。


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Comments

  1. 山内功 より:

    こんにちは。

    以下のコメントについて、教えてください。
    『もし、出産日が出産予定日よりも後になったら、その部分については産前の期間としてプラスアルファして計算します。』
    出産予定日の翌日から出産日までは産後の期間として加算されるのではないでしょうか?
    例えば、出産予定日よりも5日遅れて出産した場合、「産前6週間 + 5日 + 産後8週間」が、産前産後休業期間になるということです。
    どちらに加算されても休業補償の期間は変わりないかと思いますが・・・

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