労働基準法の休日の定義は?連続勤務日数・休日の振替・代休
みなさんは休日なしで働き続けられますか?
「好きな仕事、やりがいのある仕事で、休みがなくても全く問題ない」とい人も少なからずいますが、ほとんどの人は「休日なしなんてとんでもない」と思うでしょう。
休みなしで働き続けると、多くの人は肉体的にも精神的にも追い込まれ、「仕事を辞めたい」と思うようにます。
労働者に休日を与えて、リフレッシュしてまた仕事に励んでもらった方が効率が良いのに、忙しいという理由で労働者を酷使する会社が存在しているのです。
過労で命や精神を追い込まれないように、労働基準法35条の「休日」について、労働者もしっかり理解しておく必要があります。
労働基準法における休日の定義
休日(労働基準法35条)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。
週1日以上の休日でも、4週間で4日以上の休日でもどちらでも構いませんが、後者の場合は、就業規則等で4週間の起算日を明らかにする必要があります。
また、休日は午前0時から午後12時までの24時間が原則ですが、3交替制の場合は、継続して24時間の休日で良いことになっています。
労働基準法の休日から判断する連続勤務日数の限界
最低でも1週間に1日の休日が必要なので、14日間(2週間)の最初と最後の日を休日とすると、12日間の連続勤務が可能となります。
また、例外の4週間に4日以上の休日の場合は、28日間(4週間)の最初か最後の4日間を休日とすると、24日間の連続勤務が可能となります。
この日数を超えて連続勤務させたら労働基準法違反となります。
十分な休日が与えられておらず悩んでいる方は、労働基準監督署に相談しましょう。
休日の振替
「休日の振替」とは、休日とされていた日を労働日とし、代わりに労働日を休日とすることです。
休日と労働日を入れ替えただけなので割増賃金は発生しませんが、その結果、法定労働時間を超える場合は、36協定の締結と割増賃金の支払いが必要となります。
代休
「代休」とは、休日労働が行われた後に、その代わりにそれ以降の労働日を休日とすることで、現に休日労働が行われているため、割増賃金が発生します。
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