労働差別の相談は労働基準監督署に!均等待遇と男女同一賃金の原則
使用者は、労働者を平等に扱われなければなりませんが、差別を受けることがあるのが人間の社会であり、個々の会社に任せてもなくならないのが現実です。
また、男女差別もなくならない問題のひとつです。
そのため、労働基準法では、3条に『均等待遇』、4条に『男女同一賃金の原則』を定め、法律によって差別を禁止しています。
均等待遇(労働基準法3条)
労基法3条で禁止されているのは、労働者の国籍、信条、社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをすることです。
まず注目していただきたいのが理由で、「国籍」「信条(宗教や政治的信念)」「社会的身分(生来の身分)」による差別は禁止ですが、それ以外の理由で差別することは可能です。
例えば、営業成績の良い社員の給料を上げることはまったく問題ありません。
そして、差別が禁止されている労働条件ですが、賃金、労働時間のみならず、解雇や災害補償、安全衛生、寄宿舎など、すべての労働条件が対象となります。
ただし、雇入れは労働条件ではないので、国籍、信条、社会的身分を理由に採用しなくても労基法違反とはなりません。
男女同一賃金の原則(労働基準法4条)
労基法4条では、労働者が女性であることを理由に、賃金について男性と差別的取扱いをしてはいけないと規定しています。
例えば、工場勤務で同じ重い荷物を運ぶ仕事をしている場合に、女性は男性よりも力が弱いからその分賃金を下げるということはしてはいけないのです。
逆に、女性の賃金を上げると、今度は男性が差別を受けたことになるので、女性を理由に賃金を有利にすることも禁止です。
ここまで読んで、「あれっ、賃金以外なら男女で差を付けていいの?」と思った方もいるかとは思いますが、労基法で規定しているのは男女同一賃金だけで、それ以外については男女雇用機会均等法に定められています。
労働差別の相談先
労働差別を受けた場合、我慢している必要はありません。
我慢してうつ病になったら大変なので、一刻も早く次のいずれかに相談しましょう。
- 会社の労働組合
- 総合労働相談コーナー(各都道府県労働局、全国の労働基準監督署)
総合労働相談コーナーは、「無料・予約不要・秘密厳守」で相談に乗ってくれるので、空いた時間に労働基準監督署に行って相談してください。
なお、労働基準監督署などに相談したことを理由に、労働者を不当に扱うことは禁止されているので安心です。
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