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仕事中に選挙の投票に行ける?公民権行使の保障で休暇を取る


選挙の投票

選挙権とは投票する権利で、被選挙権とは立候補する権利です。

国政選挙にせよ、地方選挙にしろ、投票は日曜日に行われることが多いですが、日曜日に働いている人はどうすれば良いでしょうか?

また、選挙に立候補する場合はどうすれば良いでしょうか?

会社としては大切な労働力が減るので認められないでしょうが、労働基準法では次のように定められています。

公民権行使の保障(労働基準法7条)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他の公民としての権利を行使し、または公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。ただし、妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。

つまり、労働者は仕事中に投票に行ける他、選挙に立候補でき、当選したら政治家として活動できるのです。

ただし、使用者には時刻変更権が与えられており、仕事に支障がない時間に変更できます。

なお、この必要な時間は与えなければなりませんが、有給にする必要はありません。

したがって、日曜日休みの人は、期日前投票を利用すると良いでしょう。

被選挙権については、会社員が選挙に立候補し、当選後も会社員と政治家の二足の草鞋を履くことは現実的ではありませんが、一応、労基法で公民権行使の保障が認められていることは覚えておいてください。

ちなみに、非常勤以外の公務員は、公職選挙法により辞職しないと立候補はできないことになっています。

公民としての権利

公民に認められている権利は、次のとおりです。

  • 選挙権・被選挙権
  • 最高裁判所裁判官の国民審査
  • 住民投票・国民投票
  • 行政事件訴訟法による民衆訴訟
  • 選挙人名簿に関する訴訟
  • 選挙人名簿の登録の申出

公の職務

公の職務として認められているのは、次のとおりです。

  • 衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、労働審判員、裁判員、労働に基づいて設置される審議会の委員等の職務
  • 民事訴訟法による証人、労働委員会の証人等の職務
  • 選挙立会人等の職務

就業規則で公民権行使を禁止している会社

労働基準法に精通している社会保険労務士や弁護士が作成した就業規則は問題ないでしょうが、個人で作った就業規則などで公民権行使を禁止している場合があります。

この場合どうなると思いますか?

同一の労働条件について異なった定めをしている場合には、「労働契約 < 就業規則 < 労働協約 < 労働基準法」の順番で、より上位の規則が重視されます。

つまり、この場合、労働基準法の規定が適用され、その就業規則は違反していることになり、公民権を行使できることになるのです。

過去には裁判になったことがありますが、判決でも当然に労働者が勝ち、判例としても公民権行使の保障が確立されています。


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