広域求職活動費の支給要件・支給額・受給手続き
広域求職活動費は、受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)が公共職業安定所の紹介により広域求職活動を行う場合に支給されます。
広域求職活動費の支給要件
広域求職活動費の支給を受けるには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
- 受給資格者等(受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者)であったこと
- 公共職業安定所の紹介による広域求職活動を行うこと
- 「雇用保険の手続きを行っている公共職業安定所」と「訪問する事業所の地域を管轄する公共職業安定所」の距離が200km以上あること
- 待期が経過した後に広域求職活動を開始すること
- 広域求職活動に要する費用が、訪問事業所の事業主から支給されない、若しくは、支給された額が広域求職活動費より少ないこと
従来、給付制限期間中に広域求職活動費は支給されませんでしたが、法改正により、2018年1月1日から、離職理由による給付制限期間中については、広域求職活動費が支給されることになりました。
ただし、職業紹介の拒否など、他の給付制限期間中については、広域求職活動費は支給されないので、覚えておいてください。
広域求職活動費の種類及び支給額
広域求職活動費には、『鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料』の5種類があります。
鉄道賃、船賃、車賃は、管轄公共職業安定所から訪問先事業所を管轄する公共職業安定所までの順路によって決定されます。
宿泊料は、一泊8,700円(6大都市の場合)です。
なお、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃については、ハローワーク間200km以上必要で、宿泊料については、ハローワーク間400km以上必要となっています。
広域求職活動費の受給手続き
公共職業安定所で広域職業紹介を受けると、『広域求職活動指示書』と『広域求職活動面接等訪問証明書』を渡されます。
面接時、この『広域求職活動面接等訪問証明書』の事業主証明欄の記載をお願いしてください。
そして、広域求職活動を終了した日の翌日から10日以内に、次の書類を公共職業安定所に提出します。
広域求職活動費を受給するために提出する書類
- 広域求職活動費支給申請書
- 受給資格者証等
- 広域求職活動指示書
- 広域求職活動面接等訪問証明書
受給資格を認められると、その翌日から起算して7日以内に広域休職活動費が支給されます。
なお、広域求職活動を全く行わなかった場合は全額、一部を行わなかった場合は行わなかった分を、事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に返還しなければなりません。
ただし、広域求職活動さえすれば就職しなくても支給されます。
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