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特定理由離職者とは?メリットと範囲


引っ越し

特定理由離職者とは、失業保険(基本手当)の受給資格者の内、やむを得ない事情により退職した者のことです。

契約社員が期間延長を望んでも、会社が断ったら退職しなければなりません。

また、労働者が障害を負ったり、結婚して遠くに引っ越したり、会社が遠方に移転したりして、今まで通りに働き続けられなくなれば、必然的に退職となります。

こういったやむを得ない事情により失業した者には責任がないため、特定理由離職者として、失業保険の受給に関して優遇されているのです。

特定理由離職者のメリット

特定理由離職者は、やむを得ない事情により会社を辞めているため、失業者に直接的な責任はありません。

そのため、特定理由離職者には、失業保険の受給に関して、次のメリットがあります。

  • 離職日以前1年間に被保険者期間が6ヶ月以上でよい
  • 給付制限がないので、すぐに失業保険をもらえる
  • 失業保険の所定給付日数が通常より優遇されている

特定理由離職者の範囲

次のいずれかの理由により離職した者は、特定理由離職者となります。

  • 本人が希望したにもかかわらず、労働契約が更新されなかった(最初から更新なしの場合は除く)
  • 体力不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退などがあった
  • 妊娠、出産、育児等により離職し、離職日に45歳以上65歳未満であったために受給期間が延長された者
  • 父母が死亡・疾病・負傷等にあったり、父母の扶養が必要になったり、親族の疾病・負傷等のため常時介護を要するようになったりなど、家庭の事情が急変した
  • 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった

さらに、次のいずれかの理由により通勤不可能または困難となった場合も、特定理由離職者となります。

  • 結婚して引っ越した
  • 子供を保育所やそれに準じる施設、親族等へ預ける
  • 会社が通勤困難な場所に移転した
  • 自己の意思に反して住所または居所の移転を余儀なくされた
  • 鉄道、軌道、バスその他の運輸機関が廃止されたり、運行時間が変更された
  • 事業主の指示による転勤または出向に伴う別居の回避
  • 配偶者の事業主の指示による転勤・出向または配偶者の再就職に伴う別居の回避
  • 人員整理等で希望退職者の募集に応じた

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