失業保険の支給日・振込日はいつ?
失業保険(基本手当)は、4週間に1回、住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)へ出向き、「失業の認定」を受けることで、その期間分の支給を受けることができます。
そして、失業保険をもらうということは、その期間は失業していて収入が全くないか、1日4時間以内の労働(アルバイト・内職・手伝い)で収入が少ないかのどちらかの状態であり、生活を送るために失業保険は欠かせません。
当然、「失業保険はどのように支給されるのか?」「いつ支給されるのか?」と疑問に思う方も多く、特に、まだ失業保険の手続きをしたことがない方にとっては心配事のひとつでしょう。
そこで、失業保険の支払い方法・支払日について説明したいと思います。
失業保険の支払い方法
失業保険の支払い方法ですが、これは失業保険の手続きでも説明しているとおり、離職後に初めてハローワークへ行き、「求職の申込み」をしたときに使用した本人名義の普通預金通帳(郵便局も可)に振り込まれます。
失業保険は、「譲渡・担保・差し押さえ」が禁止されているため、本人名義の口座でなければならず、安全面等を考慮して、現金手渡しもしていません。
失業保険の支払日・振込日・給付日
失業保険の支払日・振込日は、「失業の認定日」から5営業日が目安となっています。
ただし、2、3日で入金されることがあれば、1週間くらい必要なときもあるので、ハローワークの場所やそこで働く職員の仕事量等に左右されることを考慮して、余裕を持っておきましょう。
失業保険の振込先口座を変更する方法
「失業保険の振込先口座を変更したい場合」や「金融機関の口座を解約した場合」は、『払渡希望金融機関指定変更届』をハローワークに提出してください。
用紙は、ハローワークで入手できるほか、この届出用紙の名前を検索して該当ページからダウンロード・印刷もできます。
この届出には、金融機関の確認印を押す欄があるため、振込を希望する金融機関に印鑑をもらいに行かなければなりません。
ただし、ハローワークに『払渡希望金融機関指定変更届』を提出するときに、本人名義の通帳またはキャッシュカードを提示することで、その代わりになるので、こちらの方がおすすめです。
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