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失業保険を受け取らない場合どうなる


拒否

会社を辞めたら収入がなくなるので、条件を満たしていれば失業保険(基本手当)の受給手続きをして、その支給を受けるのが普通です。

しかし、中には、「めんどくさい」「失業保険をよく知らない」などの理由で、失業保険を受け取らない人もいます。

自業自得とは言え、雇用保険料を納めたのにその恩恵を受けられず、後から「一体、どうなるんだ?」と思わずにはいられないでしょう。

このように失業保険を受け取らない場合は、「基本手当の受給手続きをして、途中で求職活動をやめた場合」と「初めから失業保険の受給手続きをしなかった場合」で取扱いが異なります。

以下に、それぞれについて説明いたします。

基本手当の受給手続きをして、途中で求職活動をやめた場合

失業保険(基本手当)を受け取るには、4週間に1回の「失業の認定日」にハローワークで「求職の申込み」をしなければなりません。

途中で面倒になってハローワークに行かなくなったり、再就職活動をしなくなった場合は、再び「失業の認定日」と「求職の申込み」の条件を満たすまで支給されませんが、受給期間原則として離職の日の翌日から1年間と定められているので、その期間を過ぎても支給されなくなります。

一番いい解決法は、条件を満たして失業保険を受け取ることですが、アルバイトや正社員として就職すると就業促進手当(就業手当再就職手当)として少ないながらも一定額を受け取れるので、該当する方は手続きしましょう。

なお、失業保険を一度でも受け取ると、その後に怠慢で受け取り損なっても、その前の退職に対する失業保険は受け取ったと見なされるので、算定基礎期間はリセットされ、後の期間には通算されません。

ただし、所定給付日数と受給期間を残したまま再就職した後すぐに離職した場合で、条件を満たしていれば、前の離職に関する残りの失業保険を受け取れます。

初めから失業保険の受給手続きをしなかった場合

失業保険の受給手続きをせず、そのまま新しい会社に就職した場合には、「前の会社の離職」と「後の会社の入社」が1年以内ならば、その後の離職時に算定基礎期間を通算できます。

例えば、「A社で5年、その後離職して求職期間が11ヶ月、B社で5年、離職して失業保険の手続き」の場合、A社とB社の間が1年以内なので、算定基礎期間は通算して10年となります。

このとき、受給資格の取得は関係ないので、「A社で6ヶ月、B社で5年」なら、算定基礎期間は通算して5年6ヶ月となります。

つまり、失業保険を受け取っておらず、雇用保険の被保険者でない期間が1年以内ならば、前後の就職に関する算定基礎期間は通算されるのです。


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