失業保険と勤続年数の関係
失業保険(基本手当)の総額を左右するのは、「最後の6ヶ月間の賃金の総額をベースに算出する賃金日額」と「被保険者であった期間(算定基礎期間)」です。
つまり、後者は、勤続年数が長いと失業保険の所定給付日数が多くなる可能性があることを意味しています。
ここで、「多くなる可能性がある」という表現に疑問を抱いた方も多いのではないでしょうか?
所定給付日数のページの表を見ていただければ分かりやすいですが、所定給付日数は勤続年数が長いほど多くなるものの、「1年未満」「1年以上5年未満」「5年以上10年未満」「10年以上20年未満」「20年以上」と区切られているため、次の区間までが長過ぎて、容易には到達できないのです。
ただし、退職を考えている方で、「もうすぐ勤続5年」「もうすぐ勤続10年」など、次の区切りまでが近いなら、もう少し働いてから退職した方が良いでしょう。
今後、少しでも得するように、失業保険は勤続年数によって支給額が異なるということを覚えておいてください。
なお、特定受給資格者と特定理由離職者については、労働者に責任がない退職なので、通常よりも多くの所定給付日数をもらえます。
勤続年数の通算
退職から1年以内に再就職した後に再び退職し、前の離職時に失業保険をもらっていなかった場合は、前後の勤続年数を通算します。
例えば、「A社で勤続年数5年、失業期間1年以内、B社で勤続年数5年で、A社離職時に失業保険をもらっていなかった場合」は、B社の離職時に勤続年数が10年となります。
A社離職時に、受給資格の取得の有無は問わず、失業保険をもらっていないことだけが重要です。
解りづらいかもしれませんが、「失業保険をもらわずに1年以内に再就職した場合は、前後の勤続年数が通算される」と理解してください。
ただし、育児休業給付金をもらった期間は省かれます。
平均勤続年数の推移
厚生労働省が公表している「平均勤続年数の推移」のデータを見ると、次のようになっています。
一般労働者男性 | 11.9年(昭和60年)、13.2年(平成24年) |
---|---|
一般労働者女性 | 6.8年(昭和60年)、8.9年(平成24年) |
昭和60年から平成10年にかけて徐々に勤続年数が微増し、そこからは横移動になっているのですが、昭和60年は終身雇用制が根強かったにもかかわらず、今よりも平均勤続年数が低かったのには驚きました。
不況で再就職先を探すのが大変な時代になったことが、平均勤続年数を伸ばしたのかもしれません。
ただ、いずれにしても、平均勤続年数は予想よりも短く、多くの方が転職を経験していることがわかります。
実際には、社会人の半分が転職経験者だそうです。
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